○美馬市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める者であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及び子の高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図るため、ひとり親家庭の親及び子に対して、予算の範囲内で、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金

(2) 受講修了時給付金

(3) 合格時給付金

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親及び子であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準の世帯であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 美馬市内に住所を有すること。

(4) 過去に本給付金を受給していない者であること。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

(通信制の講座に係る受講開始時給付金の支給額等)

第5条 通信制の講座に係る受講開始時給付金の支給額は、通信制講座受講開始費用(支給対象者が通信制の対象講座の受講を開始するために支払った費用をいう。以下この条において同じ。)の40%に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、通信制講座受講開始費用の40%に相当する額が10万円を超える場合においては、受講開始時給付金の支給額は、10万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、通信制講座受講開始費用の40%に相当する額が4千円を超えない場合においては、受講開始時給付金は、支給しない。

(通信制の講座に係る受講修了時給付金の支給額等)

第5条の2 通信制の講座に係る受講修了時給付金の支給額は、通信制講座受講費用(支給対象者が通信制の対象講座を受講するために支払った費用をいう。以下この条及び次条において同じ。)の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、通信制講座受講費用の50%に相当する額が12万5千円を超える場合においては、受講修了時給付金の支給額は、12万5千円から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、通信制講座受講費用の50%に相当する額が4千円を超えない場合においては、受講修了時給付金は、支給しない。

(通信制の講座に係る合格時給付金の支給額等)

第5条の3 通信制の講座に係る合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の合格に必要な全ての科目に合格した場合に、支給する。

2 通信制の講座に係る合格時給付金の支給額は、通信制講座受講費用の10%に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び前項に規定する額の合計額が15万円を超える場合においては、合格時給付金の支給額は、15万円から受講開始時給付金又は受講修了時給付金として支給した額の合計額を差し引いた額とする。

(通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る受講開始時給付金の支給額等)

第5条の4 通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る受講開始時給付金の支給額は、通学制講座等受講開始費用(支給対象者が通学制又は通学及び通信併用制の対象講座の受講を開始するために支払った費用をいう。以下この条において同じ。)の40%に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、通学制講座等受講開始費用の40%に相当する額が20万円を超える場合においては、受講開始時給付金の支給額は、20万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、通学制講座等受講開始費用の40%に相当する額が4千円を超えない場合においては、受講開始時給付金は、支給しない。

(通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る受講修了時給付金の支給額等)

第5条の5 通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る受講修了時給付金の支給額は、通学制講座等受講費用(支給対象者が通学制又は通学及び通信併用制の対象講座を受講するために支払った費用をいう。以下この条及び次条において同じ。)の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、通学制講座等受講費用の50%に相当する額が25万円を超える場合においては、受講修了時給付金の支給額は、25万円から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、通学制講座等受講費用の50%に相当する額が4千円を超えない場合においては、受講修了時給付金は、支給しない。

(通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る合格時給付金の支給額等)

第5条の6 通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の合格に必要な全ての科目に合格した場合に、支給する。

2 通学制又は通学及び通信併用制の講座に係る合格時給付金の支給額は、通学制講座等受講費用の10%に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び前項に規定する額の合計額が30万円を超える場合においては、合格時給付金の支給額は、30万円から受講開始時給付金又は受講修了時給付金として支給した額の合計額を差し引いた額とする。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)

第6条 本交付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長へ提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により通知するものとする。

5 指定を受けた受講対象講座の内容を変更する場合は、受講対象講座指定通知書を添付した上で、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業対象講座変更申請書(様式第3号)を事前に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。

(受講開始時給付金の支給等)

第7条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、市長に対して、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 受講開始時給付金の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

4 市長は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定を受けた申請者は、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給請求書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

(受講修了時給付金の支給等)

第8条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、支給申請書を提出しなければならない。

2 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 受講修了時給付金の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

4 市長は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定を受けた申請者は、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給請求書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

(合格時給付金の支給等)

第9条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して、支給申請書を提出しなければならない。

2 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 合格時給付金の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

4 市長は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定を受けた申請者は、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給請求書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

(支給の取消し)

第10条 給付対象者が給付金の支給までにひとり親家庭の親でなくなったとき又は受講の取止め等により支給要件に該当しなくなったときは、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受給資格喪失届(様式第7号)に必要書類を添えて、当該事実が発生したときから14日以内に市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたとき又は給付金受給者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認めたときは、その支給決定を取り消すものとする。この場合には、遅滞なく、その旨を当該給付金受給者に、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し給付金の返還をさせることができるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第93号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第6条第2項第3号、第7条第3項第3号及び第8条第3項第3号の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条第2項第2号、第7条第3項第2号、第8条第3項第2号、様式第1号及び様式第4号の規定は、平成31年8月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第75号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行し、令和3年2月15日より適用する。

(経過措置)

第2条 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にある旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月24日告示第158号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月9日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月28日告示第245号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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美馬市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第158号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年7月1日 告示第158号
平成31年4月1日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第75号
令和3年6月24日 告示第158号
令和5年3月9日 告示第29号
令和5年9月28日 告示第245号