○議会の委任による市長の専決処分事項に関する条例

平成28年7月19日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、当該決定に係る額が1件100万円以下のもの並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(2) 市有の土地、建物及びその従属物の貸付け及び使用に係る訴えの提起、和解並びに調停に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の委任による市長の専決処分事項に関する条例

平成28年7月19日 条例第23号

(平成28年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年7月19日 条例第23号