○美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年8月9日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護ロボットを導入する介護サービス事業者に補助金を交付することについて、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「老健局長通知」という。)及び美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。

(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボット 次の全ての要件を満たすものをいう。

 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排せつ支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。

 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの。ただし、ロボット技術とは、センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。

(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの

 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助事業」という。)を行う介護サービス事業者であって、市長が適当と認めたものとする。

(1) 介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化のために介護サービス事業者が第5条第2項第2号の介護ロボット導入計画により介護ロボットを導入する事業であること。

(2) 事業の対象事業所が市内に設置されていること。

(3) 国の平成27年度補正予算における地域介護・福祉空間整備推進交付金の協議において、厚生労働省から交付の内示を受けていること。

(4) 平成28年度中に確実に事業の執行が見込まれること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、老健局長通知に定める要件を満たすものであって、市長が適当と認めたものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする補助金対象事業者は、美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 経費所要額調書(様式第2号)

(2) 介護ロボット導入計画(様式第3号)

(3) 見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定する補助金の交付の決定について条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実績調書(様式第7号)

(2) 補助金精算額調書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは第11条第2項の規定による廃止の承認の通知を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の変更の承認申請について、当該補助事業の変更を承認した場合は補助事業変更承認決定指令書(様式第10号)により、当該補助事業の変更を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合は、事業実績調書(様式第7号)及び補助金精算額調書(様式第8号)を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の中止の承認申請について、当該補助事業の中止を承認した場合は補助事業中止承認決定指令書(様式第13号)により、当該補助事業の中止を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により通知するものとする。

(補助事業の廃止)

第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の廃止の承認申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合は補助事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により、当該補助事業の廃止を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助金の請求は、美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条第1項の規定により当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第16条 市長は、補助金を交付した補助対象事業者の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。

2 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(使用状況報告)

第17条 補助事業により介護ロボットを導入する補助対象事業者は、原則として、導入後3年間、介護サービス事業所において、当該介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化、職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録し、介護ロボット使用状況報告書(様式第20号)により、翌年度の4月末日までに市へ報告をするものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年8月9日 告示第183号

(平成28年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年8月9日 告示第183号