○美馬市土地利用審査会規程

平成28年7月15日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市法定外公共用財産の用途廃止等事務処理要綱(平成28年美馬市告示第59号)第24条の規程に基づき設置する美馬市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、建設部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、都市政策課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

職名

委員

企画総務部長

委員

市民環境部長

委員

経済部長

委員

建設部長

委員

水道部長

委員

副教育長

委員

農業委員会事務局長

美馬市土地利用審査会規程

平成28年7月15日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成28年7月15日 訓令第35号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号