○美馬市土地利用審査会規程
平成28年7月15日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市法定外公共用財産の用途廃止等事務処理要綱(平成28年美馬市告示第59号)第24条の規程に基づき設置する美馬市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、建設部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、都市政策課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 | 職名 |
委員 | 企画総務部長 |
委員 | 市民環境部長 |
委員 | 経済部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 水道部長 |
委員 | 副教育長 |
委員 | 農業委員会事務局長 |