○美馬市道の駅地域振興施設条例

平成28年10月17日

条例第27号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上及び地域情報を発信し市民と来訪者との交流の場を創出し、並びに地元農産品等の販売による地域産業の振興、更には市民等の安全・安心の確保を図るための防災の拠点施設として美馬市道の駅地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市道の駅「みまの里」

(2) 位置 美馬市美馬町字願勝寺72番地

(施設の構成)

第3条 地域振興施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 休憩施設

(2) 観光情報施設

(3) 農産品等展示・販売施設

(4) 飲食提供施設

(5) 防災施設

(6) 交流広場

(7) その他附帯施設

(事業)

第4条 地域振興施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 地域の情報の発信に関すること。

(3) 市民及び来訪者との交流の促進に関すること。

(4) 地元農産品及び特産品の展示及び販売並びに飲食物その他物品の販売に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域振興施設の設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた事業に関すること。

(休館日及び開館時間)

第5条 地域振興施設の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること及び開館時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第6条 地域振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 地域振興施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第7条 第3条第4号に規定する飲食提供施設(以下「飲食提供施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、飲食提供施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、飲食提供施設の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、飲食提供施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下、「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は飲食提供施設の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 飲食提供施設の使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、飲食提供施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料等)

第9条 使用者は、別表第2で定める使用料を市長に納入しなければならない。

2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって飲食提供施設の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に飲食提供施設を使用し、又は飲食提供施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、飲食提供施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(指定管理者)

第13条 市長は、地域振興施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に地域振興施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に地域振興施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 飲食提供施設の使用の許可に関する業務

(3) 地域振興施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に飲食提供施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条第1項及び第12条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「別表第2で定める」とあるのは「別表第2で定める使用料の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(損害賠償の義務)

第15条 建物又はその附属物、設備等を損傷し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、地域振興施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第36号で平成30年6月2日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。

(平成29年12月19日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

休館日

休憩施設

午前8時30分から午後6時まで

(1) 1月1日及び1月2日

(2) 毎月第2水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

観光情報施設

農産品等展示・販売施設

飲食提供施設

防災施設

終日

なし

交流広場

その他附帯施設

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

飲食提供施設

月額

1か月の売上額の10パーセント以内で、規則で定める額

備考

1 使用料の算定基礎となる売上額は、使用者が当該施設において飲食品その他物品を販売して得た対価の総額とする。

2 使用者は、当該施設において電気料金、水道料金その他負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。

3 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

美馬市道の駅地域振興施設条例

平成28年10月17日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)