○美馬市ネーミングライツ事業実施要綱
平成28年9月30日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する施設等の愛称を決定する権利を民間企業等に付与すること(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(事業の基本原則)
第2条 市長は、市が所有する施設等を活用した事業の本来の目的に支障を生じさせない方法によりネーミングライツ事業を実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該ネーミングライツ事業の契約期間中、使用するものとする。ただし、例規に規定する施設等の名称については、変更しないものとする。
(規制業種又は事業者)
第3条 次の各号に定める業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることはできない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定されている業種及びこれに類する業種
(2) 消費者金融業及び事業者金融業
(3) ギャンブルに関する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るもの及び公営競技を除く。)
(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(5) 占い、運勢判断等に関するもの
(6) 興信所、探偵事務所等
(7) 債権取立て、示談引受け等に関するもの
(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(10) 各種法令に違反しているもの
(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(12) 暴力団(美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者
(13) 前各号に掲げるもののほか、市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者
(愛称の表記の範囲)
第4条 次のいずれかに該当する名称は、ネーミングライツ事業の愛称として使用することはできない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市の財産を活用した広告として適当でないと市長が認めるもの
(命名権の付与期間)
第5条 命名権を付与する期間は、10年以内とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮して、市長が適切な期間を定めることができる。
(実施施設の選定)
第6条 ネーミングライツ事業が導入可能な施設(以下「導入予定施設」という。)は、市長が選定する。
(募集)
第7条 前条の規定により選定された導入予定施設の所管課は、募集方法、予定価格、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施について必要な事項を定め、市ホームページ又は広報紙への掲載等により広く募集するものとする。ただし、市長が、公募によることが適当ではないと判断した施設については、公募しないことができる。
(応募)
第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) ネーミングライツ事業応募に係る誓約書(様式第2号)
(2) 応募者の事業概要等を記載した書類
(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4) 登記事項証明書
(5) 印鑑証明書
(6) 最新の事業計画書
(7) 直近3事業年度分の決算報告書及び事業報告書
(8) 直近の納税証明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査及び決定)
第9条 美馬市広告掲載取扱要綱(平成20年美馬市告示第23号)第13条に規定する美馬市広告審査委員会は、ネーミングライツ事業の契約相手方の選定及び施設の愛称、命名権料等の審査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により審査された内容及び結果を尊重し、ネーミングライツ事業の応募に対する採用の可否及び契約相手方を決定するものとする。
(採用等に関する通知)
第10条 市長は、応募者に対し、ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第3号)により、応募に対する採用の可否を通知するものとする。
(契約の締結)
第11条 市長は、採用決定した応募者(以下「命名権者」という。)との間で、ネーミングライツに関する契約を締結するものとする。
2 命名権者は、前項により契約を締結した場合には、市長が定める期日までに命名権料を一括して支払うものとする。ただし、市長が、特に必要と認めた場合には、分割払とすることができる。
(契約の解除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。
(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。
(2) 命名権者が、法律、条例等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めたとき。
(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、命名権者に損害等が生じたとしても、市は、その責めを負わないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。