○美馬市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美馬市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日に在任する美馬市農業委員会の委員の任期の満了の日(美馬市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(美馬市農業委員会委員の定数等に関する条例の廃止)

3 美馬市農業委員会委員の定数等に関する条例(平成17年美馬市条例第223号)は、廃止する。

美馬市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第32号

(平成29年7月20日施行)