○美馬市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美馬市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。
附則
(美馬市農業委員会委員の定数等に関する条例の廃止)
3 美馬市農業委員会委員の定数等に関する条例(平成17年美馬市条例第223号)は、廃止する。