○美馬市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成28年12月1日
訓令第36号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 管理体制(第7条―第11条)
第3章 入退室等管理(第12条―第16条)
第4章 アクセス管理(第17条―第22条)
第5章 情報資産管理(第23条―第25条)
第6章 委託管理(第26条―第29条)
第7章 その他(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の28第1項の規定に基づき、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理及びセキュリティ対策を適正かつ確実に実施し、本人確認情報の安全確保を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 従事者 特別職及び職員のうち本人確認情報処理事務等に従事する者をいう。
(2) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報(データを含む。)、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(3) 本人確認情報 氏名、住所、性別、生年月日、住民票コード、個人番号及び付随情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 照合情報 操作者の静脈等の情報に不可逆演算を施して登録する情報をいう。
(5) 照合ID 住基ネットコミュニケーションサーバ又は業務端末を動作させる際に操作者を識別するために使用される符号をいう。
(6) 操作者ID 操作者の操作権限を識別するために使用される符号をいう。
(7) 本市住基ネット 住基ネットのうち本市が整備、管理責任をもつ範囲における情報資産、建物及び関連設備をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、従事者及び本市住基ネットに適用するものとする。
(基本原則)
第4条 本市住基ネットの運用管理に当たっては、次に掲げる事項を基本とし、制度面、技術面及び運用面から総合的なセキュリティ対策を実施するものとする。
(1) 本人確認情報の漏えいを防止するための措置を講ずること。
(2) 本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保つとともに、本人確認情報の滅失及び毀損を防止するための措置を講ずること。
(3) 住基ネットに係る住民サービスの継続を確保するための措置を講ずること。
(使用の限定)
第5条 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(緊急時対応計画)
第6条 住基ネット及び本市住基ネットの構成機器に係る障害、天災により住民へのサービスが停止するとき若しくはそのおそれがあるとき又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすとき又はそのおそれがあるときに、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、地方公共団体情報システム機構及び徳島県と連携した緊急時対応計画を策定するものとする。
第2章 管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第7条 本市住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第8条 本市住基ネットの運用管理及びセキュリティ対策を適正かつ確実に実施するため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報システム担当課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第9条 業務端末を設置し、又は利用する課等において本市住基ネットの運用管理及びセキュリティ対策を適正かつ確実に実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、業務端末を設置し、又は利用する課等の長の職にある者をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第10条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 企画総務部長
(4) 市民環境部長
(5) その他議長が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本市住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
(5) 前各号に定めるもののほか必要と思われる事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳事務担当課において処理する。
(関係部課等に対する指示等)
第11条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部課等の長に対して必要な指示を行い、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室等管理
(入退室等管理を行う室等)
第12条 次に掲げる本市住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室等 |
レベル2 | 本市住基ネットのコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器等の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室カード等を用いて入退室を行う。識別を行うために、入室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室等管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(従事者以外の者をいう。)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第13条 入退室管理者は、本市住基ネットのコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器等の設置室にあってはシステム管理者、業務端末の設置場所にあってはセキュリティ責任者をもって充てる。
(入退室カード等の管理)
第14条 レベル2のセキュリティ区分に係る入退室の入退室カード等の管理は、システム管理者が行う。
2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、システム管理者から許可を得ている者に限り、入退室カードを貸与、又は職員証に権限を付与するものとする。
(管理簿の作成)
第15条 システム管理者は、レベル2及びレベル1のセキュリティ区分に係る室については、第12条第2項の規定により入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第16条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうかについて、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第17条 次に掲げる本市住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第18条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報システム担当課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理)
第19条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部課等のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第20条 照合IDの付与を受けた職員(以下「操作者」という。)は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第21条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第22条 アクセス管理責任者は、第16条のアクセス管理を実施するほか、本市住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第23条 本市住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民基本台帳事務担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は情報システム担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第24条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第25条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第26条 本市住基ネットを管理し、又は利用する部課等の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第27条 本市住基ネットを管理し、又は利用する部課等の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第28条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第29条 本市住基ネットを管理し、又は利用する部課等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 その他
(法令の遵守)
第30条 従事者及び従事者であった者は、法及び住基ネットに関する他の法令を遵守しなければならない。
(秘密保持義務)
第31条 従事者及び従事者であった者は、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密を保持しなければならない。
(その他)
第32条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。