○美馬市買物支援施設条例施行規則
平成29年3月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市買物支援施設条例(平成28年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 美馬市買物支援施設(以下「支援施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 支援施設の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 秩序を乱し、又は乱す行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項に従うこと。
(休業日)
第3条 条例第5条の規定により規則で定める休業日は、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 販売所及びその他附帯施設 午前9時から午後5時まで
(2) 事務室 午前8時から午後6時まで
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、支援施設について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月21日から施行する。