○美馬市買物支援施設条例施行規則

平成29年3月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市買物支援施設条例(平成28年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 美馬市買物支援施設(以下「支援施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 支援施設の施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 秩序を乱し、又は乱す行為をしないこと。

(4) その他市長の指示する事項に従うこと。

(休業日)

第3条 条例第5条の規定により規則で定める休業日は、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(使用時間)

第4条 条例第5条の規定により規則で定める使用時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 販売所及びその他附帯施設 午前9時から午後5時まで

(2) 事務室 午前8時から午後6時まで

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支援施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第4条中「市長」とあるのは「美馬市買物支援施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援施設について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年3月21日から施行する。

美馬市買物支援施設条例施行規則

平成29年3月15日 規則第14号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成29年3月15日 規則第14号