○美馬市交流センター条例施行規則

平成29年3月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市交流センター条例(平成28年美馬市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、美馬市交流センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の1か月前から3日前までに美馬市交流センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前までに美馬市交流センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 使用者は、条例第5条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市交流センター使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市交流センター使用許可事項変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により使用許可を取り消し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市交流センター使用許可取消等通知書(様式第6号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、美馬市交流センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、美馬市交流センター使用料減免許可書(様式第8号)を減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上又は市の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると市長が認める場合 100分の50の額

(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額

2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者のうちセンターの使用に際し、条例第11条の規定により特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する申請書に美馬市交流センター特別設備設置等許可申請書(様式第9号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市交流センター特別設備設置等許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(5) センターの清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第15条第2項の規定により指定管理者にセンターの利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第7号及び様式第8号中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年3月21日から施行する。

(平成30年3月29日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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美馬市交流センター条例施行規則

平成29年3月15日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)