○美馬市副市長事務分担規則

平成29年3月23日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。

副市長

担当する事務

岡建樹

1 企画総務部、経済部及び建設部並びに水道部に関する事務

2 会計課に関する事務

3 農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会並びに消防本部に係る市長の権限に属する事務

岡建樹

1 保険福祉部及び市民環境部に関する事務

2 教育委員会に係る市長の権限に属する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、両副市長が共同で担任する。

(1) 市の重要施策の推進等に関する事務

(2) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関する事務

(3) 組織の管理及び職員の人事に関する事務

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、特に副市長を指定して特定の事務を担任させ、又は両副市長に協議させ、事務の担任を定めることができる。

4 両副市長は、担当する事務のうち特に重要な事項については、相互に協議しなければならない。

(事務の代行)

第3条 いずれかの副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を行うものとする。

(職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市副市長事務分担規則

平成29年3月23日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月23日 規則第30号
令和2年7月15日 規則第42号
令和3年4月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第37号