○美馬市伝統工芸体験館条例施行規則

平成29年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市伝統工芸体験館条例(平成29年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条に規定する美馬市伝統工芸体験館(以下「体験館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美馬市伝統工芸体験館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付方法等)

第3条 使用料は、使用の許可を受けたときに、現金により納付するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料免除の申請)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、第2条に規定する使用許可申請書に美馬市伝統工芸体験館使用料免除申請書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、美馬市伝統工芸体験館使用料還付請求書(様式第3号)に既納の使用料の領収書又は使用の許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体験館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「美馬市長」とあるのは「美馬市伝統工芸体験館指定管理者」と読み替えてこれらの規定を適用する。

2 条例第13条第2項の規定により指定管理者に体験館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「美馬市長」とあるのは「美馬市伝統工芸体験館指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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美馬市伝統工芸体験館条例施行規則

平成29年3月31日 規則第49号

(平成29年4月1日施行)