○美馬市認定こども園のあり方検討委員会設置要綱

平成29年2月6日

告示第19号

(設置)

第1条 美馬市認定こども園のあり方について、その機能等を検証し、就学前のよりよい教育・保育環境を提供するための機能及び運営等のあり方についての検討を行うため、美馬市認定こども園のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に報告することとする。

(1) 認定こども園の機能に関する事項

(2) 認定こども園の運営に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園について、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は検討委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は次に掲げるものをもって充てる。

(1) 保険福祉部長

(2) 副教育長

(3) 企画総務部長

(4) 福祉事務所長

(5) 認定こども園の園長及び所長

(6) 脇町幼稚園長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は保険福祉部長をもって充て、副委員長は、副教育長及び企画総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保険福祉部子どもすこやか課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市認定こども園のあり方検討委員会設置要綱

平成29年2月6日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月6日 告示第19号
令和3年4月1日 告示第84号