○美馬市買物支援事業補助金交付要綱
平成29年3月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活に必要な食料品、日常生活用品等(以下「食料品等」という。)の購入が困難な地域を解消することにより、高齢者をはじめとする市民の生活を守るとともに、生活の利便性を確保するため、移動販売を行う事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移動販売 販売するための設備を有した車両(以下「移動販売車」という。)を使用し、市内を巡回して食料品等を販売することをいう。ただし、特定の品目のみの販売及び特定の世帯又は施設に訪問して行う販売を除く。
(2) 見守り活動 移動販売を行う地域において、独居老人等の安否確認や市道の状況などを把握し、地域の中で異常があると認められる場合に、市及び関係機関等に連絡をすることをいう。
(3) 特例地域 高齢化率、商店数、商店との距離等を勘案し、買物が困難であると市が別に定める地域をいう。
(補助事業)
第3条 補助事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 車両購入事業 市内において、現に移動販売を行っている者又は新しく移動販売を行おうとする者で、市と締結する協定に基づき継続して3年以上の移動販売及び見守り活動ができる者が実施する移動販売車の買い替え又は新規購入事業
(2) 特例地域移動販売事業 特例地域において現に移動販売を行っている者又は新しく移動販売を行おうとする者で、市と締結する協定に基づき継続して3年以上の移動販売及び見守り活動ができる者が実施する移動販売事業
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内において、現に移動販売を行っている者又は新しく移動販売を行おうとする者
(2) 週4日以上又は特例地域において週2日以上市内で移動販売及び見守り活動ができる者
(3) 市との協定事項を遵守できる者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
車両購入事業 移動販売車の取得に要する経費(補助対象者1台限りとする。)又は賃借料(車両本体に係る経費に限る。) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は100万円(ただし、賃借料の場合は30万円)のいずれか少ない額 |
特例地域移動販売事業 市長が特例地域での移動販売及び見守り活動に必要と認める経費 | 市長が別に定める額 |
2 前項の車両購入事業の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する車両購入事業の補助金の対象となる期間は、交付決定を受けた日の属する年度から3年度目までとする。ただし、取得に要する経費は、交付決定を受けた年度限りとする。
(1) 車両購入事業
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ 購入する車両本体価格又は賃借料の見積書の写し等
エ 美馬市買物支援事業に関する誓約書(様式第4号)
オ 代表者の納税証明書
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 特例地域移動販売事業
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ 美馬市買物支援事業に関する誓約書(様式第4号)
エ 代表者の納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(1) 車両購入事業
ア 事業報告書(様式第9号)
イ 収支決算書(様式第10号)
ウ 補助対象経費の明細及び金額が確認できる書類
エ 補助金の交付を受けて取得又は賃貸借した移動販売車の写真
オ 移動販売車の自動車車検証又は車両賃貸借契約書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 特例地域移動販売事業
ア 事業報告書(様式第9号)
イ 収支決算書(様式第10号)
ウ 補助対象経費の明細が確認できる書類
エ その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第10条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 車両購入事業補助金の交付を受けた日から3年以内に事業を止めたとき。ただし、移動販売車の取得に要する経費に限る。
(2) 車両購入事業補助金の交付を受けて取得した財産をその交付を受けた日から3年以内に売却又は譲渡したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為によって補助金の交付を受けたと認められるとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。