○美馬市集落支援員設置要綱

平成29年3月23日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、住民自らが地域の現状と課題を把握し、行政や関係団体などと連携した取り組みが進められるよう、美馬市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の活動)

第2条 支援員は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)に規定する部等の分課(以下「所属課」という。)のいずれかに所属し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 集落の巡回及び状況把握並びに課題分析に関する活動

(2) 地域団体等との協議及び話し合いの場づくりに関する活動

(3) 市民と行政との連絡調整に関する活動

(4) 地域活力の維持及び集落の活性化に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動

(任用)

第3条 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任用する。

(1) 地域の実情に精通している者又は精通しようとする意欲がある者

(2) 地域の維持及び活性化に関心がある者

(3) 心身ともに健康で、かつ、地域住民等と連携して積極的に集落支援活動を行うことができる者

2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(活動時間)

第5条 支援員の活動時間は、1週間当たり30時間とする。

2 所属課の長は、支援員に対し、前項の時間を超えて当該週の合計が38.75時間を超えない範囲で勤務を指示することができる。この場合は、1日については7.75時間を超えて勤務させないものとし、その週を含めて4週間以内に代休を与え、当該4週間を平均して1週間に30時間を超える勤務をさせないものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 支援員の報酬月額は17万円とし、期末手当は支給しない。

2 通勤に係る費用弁償は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)(以下「条例」という。)第22条の定めるところによる。

3 公務のための旅行に係る費用弁償は、条例第23条の定めるところによる。

4 市長は、第2条に規定する活動に関する経費について予算の範囲内において支給することができる。

(副業の届出)

第7条 支援員は、営利活動により本市が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する営利活動は、支援員の活動の妨げにならない範囲でなければならない。

(勤務地)

第8条 支援員は、市長が指定した場所で勤務することとする。

(活動報告)

第9条 支援員は、活動の状況を定期的に所属課の長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に支援員である者については、この告示の規定により任用されたものとみなす。

(令和元年12月27日告示第116号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に支援員である者については、この告示の規定により任用されたものとみなす。

美馬市集落支援員設置要綱

平成29年3月23日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)