○美馬市地域おこし協力隊員設置要綱
平成29年3月23日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域の維持及び強化を行うため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき美馬市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)に規定する部等の分課(以下「所属課」という。)のいずれかに所属し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域おこしの支援に関する活動
(2) 農林業従事に関する活動
(3) 水源保全・監視に関する活動
(4) 環境保全に関する活動
(5) 住民の生活支援に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動
2 隊員は、本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されていることをいう。)し、活動しなければならない。
(任用)
第3条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から美馬市内へ移し、住民票を異動させた者(任用を受ける前に既に美馬市内に定住・定着している者を除く。)
(2) 心身ともに健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 本市への定住・定着を予定している者
2 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
(活動時間)
第5条 隊員の活動時間は、1週間当たり30時間とする。
2 所属課の長は、隊員に対し、前項の時間を超えて当該週の合計が38.75時間を超えない範囲で勤務を指示することができる。この場合は、1日については7.75時間を超えて勤務させないものとし、その週を含めて4週間以内に代休を与え、当該4週間を平均して1週間に30時間を超える勤務をさせないものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 隊員の報酬月額は次の各号に掲げる額とし、期末手当及び通勤に係る費用弁償は支給しない。
(1) 最初に委嘱した日から12箇月 20万円
(2) 13箇月から24箇月 22万円
(3) 25箇月以降 24万円
2 公務のための旅行に係る費用弁償は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)第23条の定めるところによる。
3 市長は、次に掲げる経費について予算の範囲内において支給することができる。
(1) 第2条第1項に規定する活動に関する経費
(2) 本市への定住・定着に関する経費
(副業の届出)
第7条 隊員は、営利活動により本市が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する営利活動は、隊員の活動の妨げにならない範囲でなければならない。
(勤務地)
第8条 隊員は、市長が指定した場所で勤務することとする。
(活動報告)
第9条 隊員は、活動の状況を定期的に所属課の長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に隊員である者については、この告示の規定により任用されたものとみなす。
附則(令和元年12月27日告示第116号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日告示第229号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。