○美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、本市の地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員の任期を終えた者が、起業又は事業承継に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に掲げるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

(2) 起業 個人事業の開業又は会社の設立を行い、その代表となることをいう。

(3) 市税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第5号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。

(4) 事業承継 個人事業の運営又は会社の経営を引き継ぎ、その代表となることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。ただし、市税の滞納がある者及び美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員である者は、対象としない。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、補助事業とするのは、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 補助対象者が市内で起業又は事業承継するもの

(2) 事業内容は、市の活性化に資するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業としない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの

(3) (独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から、補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けている又は受けることが決まっているもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 代表者の完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付又は不交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請について、当該補助事業の変更を承認又は不承認した場合の通知は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)決定指令書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、当該補助事業の変更を承認しないときの通知は、その理由を付して当該申請書を受理した日から30日以内に行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第7条の規定により、補助金の交付申請を取り下げようとする者は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金取下げ申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第11条の実績報告書は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた者が行う補助金の交付請求は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第13号)により行うものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助金の交付日から5年を経過しないで補助事業を廃業し、又は本市から転出したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前条第4号に該当し、前項の規定により返還を求める補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(書類の整備)

第17条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月4日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第16条関係)

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第56号

(令和5年4月4日施行)