○美馬市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市地域支援事業事業実施要綱(平成29年美馬市告示第61号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定により介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)及び同条第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)に要する第1号事業支給費の額は、旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額とする。ただし、サービス区分の1単位の単価は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)によるものとする。

(第1号事業支給費割合)

第3条 第1号事業支給費割合は、100分の90とする。

2 法第59条の2第1項に規定する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第2項で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する介護保険法施行令第29条の2第5項で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(給付制限)

第4条 市長は、居宅要支援被保険者等について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 市長は、総合事業による給付をうける居宅要支援被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に係る第1号事業支給費について第3条の規定を適用するときは、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

3 法第59条の2第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日告示第122号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、施行日以後に利用した訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについて適用し、施行日前に利用した訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、なお従前の例による。

美馬市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第62号
平成30年7月25日 告示第122号
令和2年4月1日 告示第92号