○美馬市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成29年3月23日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)及び同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)に相当するサービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 旧指定介護予防訪問介護又は旧指定介護予防通所介護に相当するサービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、旧法第115条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める基準として介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧指定介護予防訪問介護又は旧指定介護予防通所介護に係る規定の例による。ただし、同省令第37条第2項及び第106条第2項中「2年」とあるのは「5年」と、同省令第99条第4項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(区域外の事業所の指定基準の特例)

第3条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が美馬市外にある場合は、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)の定める基準により指定することができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美馬市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所…

平成29年3月23日 告示第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第63号
平成30年3月29日 告示第62号