○美馬市介護予防ケアマネジメントの運用基準及び費用を定める要綱
平成29年3月23日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市地域支援事業実施要綱(平成29年美馬市告示第61号)第9条第4号の規定に基づき介護予防ケアマネジメントの運用等に関する基準を定めるものとする。
(運用に関する基準)
第2条 介護予防ケアマネジメントに係る基準は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニの基準によるものとする。
2 介護予防ケアマネジメントは、法第115条の46第2項の規定により設置された地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に配置されている保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実施するものとする。
3 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員に行わせることができる。
(費用の額)
第3条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表に規定する単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該数は切り捨てて計算するものとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、美馬市介護予防ケマネジメントに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日告示第69号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
介護予防ケアマネジメント費単位数表
名称 | 1月当たりの単位数 |
ケアマネジメントA | 438単位 |
初回加算 | 300単位 |
委託連携加算 | 300単位 |
令和3年9月30日までの上乗せ分 | 所定単位数の1/1000 |
備考
1 ケアマネジメントAは、現行相当訪問型サービス及び現行相当通所型サービスの利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書が市に提出されている介護予防支援事業所について算定するものとする。
2 初回加算は、新規に介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定するものとする。
3 委託連携加算は、利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り算定するものとする。
4 令和3年9月30日までの上乗せ分は、1月当たりの所定単位数に0.1%を乗じた単位数(小数点以下は、四捨五入とする。ただし、1単位未満は切り上げとする。)とする。