○美馬市制度融資維持対策事業補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市(以下「本市」という。)が実施する中小企業向け融資制度(以下「制度融資」という。)において、中小企業が負担する信用保証料を引き下げていることにより発生する徳島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証料減収額に対して、予算の範囲内で制度融資維持対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる制度融資に係る保証協会の信用保証事業とする。

(1) 起業家育成資金

(2) 徳島県中小企業振興融資要綱に定めのある創業者無担保資金

(3) 美馬市経済変動対策資金

(4) 美馬市短期事業資金

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度中に保証協会が行った前条に掲げる制度融資に係る保証であって保証債務残高がある全ての保証について、個別の保証ごとに当該制度融資の告示に定める保証料率と基本保証料率との差率に当該融資残額を乗じて得た額の合計額とする。

(限度額)

第4条 前条の規定による補助金の額が、当該年度における予算を超える場合にあっては、前条の規定にかかわらず、当該予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 保証協会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは申請書及びその添付書類の内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、保証協会が補助金の交付申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、軽微な変更を除き、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 保証協会は、各融資制度に係る保証の状況を、毎月末日現在で翌月10日までに本市に報告するものとし、本市の求めに応じ、必要な書類を提出し、又は監査を受けるものとする。

2 保証協会は、補助事業を完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により保証協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 保証協会は、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、保証協会に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、保証協会に対し、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 保証協会は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 本市は、保証協会の責めに帰すべき事由により保証協会がこの告示に違反したときは補助金の交付を打ち切り、補助金返還通知書(様式第9号)により期限を定めて、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協議)

第14条 この告示に規定していない事項で必要ある事項については、本市と保証協会が協議して定めるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市制度融資維持対策事業補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第65号

(平成31年4月1日施行)