○美馬市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に関し、市が契約している医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受ける者に対し、その費用の全額又は一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 聴覚検査の費用の助成の対象となる者は、次条に規定する聴覚検査を受ける新生児又は乳児(以下これらを「新生児等」という。)の保護者であって、新生児等及び保護者が、その受ける日において、市内に住所を有するものとする。

(検査の実施)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査であって新生児期の入院中又は外来において実施したものとする。ただし、特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施した聴覚検査を対象とすることができる。

(1) 自動ABR(自動聴性脳幹反応)

(2) OAE(耳音響反射)

(助成の額)

第4条 助成の額は、聴覚検査に要した費用とし、次の各号に定める額とする。ただし、聴覚検査の費用がこれに満たないときは、その額とする。

(1) 自動ABR(自動聴性脳幹反応) 8,500円

(2) OAE(耳音響反射) 3,000円

2 聴覚検査の再検査及び精密検査に係る費用は、助成しない。

(助成の申請)

第5条 聴覚検査の費用の助成を受けようとする者は、原則として聴覚検査受検後、速やかに美馬市新生児聴覚検査費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査を受けた医療機関発行の領収書の写し

(2) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(3) 未使用の新生児聴覚検査受診票(初回検査医療機関委託)

(助成の決定等)

第6条 市長は、申請書及び添付書類の提出があったときは、これらの書類を審査して、助成の承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を行うことを決定したときは美馬市新生児聴覚検査費助成事業承認決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときは美馬市新生児聴覚検査費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、助成状況を明確にするため、美馬市新生児聴覚検査費助成台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる聴覚検査について適用し、同日前に行われた聴覚検査に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第1項第1号の規定は、施行日以降に実施された新生児聴覚検査について適用し、同日前に行われた新生児聴覚検査に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施された新生児聴覚検査について適用し、同日前に行われた新生児聴覚検査に係る費用の助成については、なお従前の例による。

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美馬市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)