○美馬市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内において、美馬市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付申請をする日が属する年度の前年度の3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借する際に要した費用のうち、住宅の取得費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引越に係る費用をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借する際に行った住宅の機能維持又は向上を図る修繕、増築、改築、設備更新等に要した費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新婚世帯であって、次の要件を全て満たす者
ア 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
イ 次により算出した新婚世帯の所得が500万円未満であること。
(ア) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額。ただし、次に掲げる場合にあっては、記載する計算方法により算出した金額とする。
a 貸与型奨学金(本人名義のものに限る。)の返済を現に行っている場合 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
ウ 新婚世帯は入居対象となる本市の区域内に在する住宅の所在地に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載がなされていること。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
オ 新婚世帯のいずれもが過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
カ 市税を滞納していないこと。
キ 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(2) 令和4年度に結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯であって、受給額が補助上限額に達しなかった者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助金の交付申請をする日が属する年度内に支払った住居費と引越費用を合わせた額とし、次のとおりの上限額とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
(2) 上記以外の世帯 30万円
(3) 前条第2号に規定する世帯 令和4年度の補助上限額から受給額を差し引いた額
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 交付の対象となる要件及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(2) 婚姻を証明する書類
(3) 住民票の謄本
(4) 新婚世帯の所得証明書
(5) 新婚世帯の完納証明書
(6) 住宅の取得費、リフォーム費用、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料及び引越に係る費用を支払ったことが分かる書類
(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書等の写し(取得費用の場合)
(8) 住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書等の写し(リフォーム費用の場合)
(9) 住宅の賃貸借契約書の写し(賃借費用の場合)
(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(11) 新婚世帯の健康保険証の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市結婚新生活支援事業補助金不交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象要件 | 対象経費 | |
住居費 | 取得費用 | 当該住宅の所在地への転入届を提出し、受理されていること。また婚姻届提出より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。 | 婚姻に伴い新たに住宅を取得する際に要した費用 |
賃借費用 | 当該住宅の所在地への転入届を提出し、受理されていること。 | 婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の対象となる部分は対象外とする。 | |
リフォーム費用 | 当該住宅の所在地への転入届を提出し、受理されていること。また婚姻届提出より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォームであること。 | 婚姻に伴い新たに住宅の機能維持又は向上を図る修繕、増築、改築、設備更新等に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 倉庫、車庫に係る工事費用 (2) 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 (3) エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 | |
引越費用 | 当該住宅の所在地への転入届を提出し、受理されていること。 | 婚姻に伴う引越に係る費用で、引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 自らが引越を行うために使用する自動車の賃借料、燃料代等 (2) 引越に協力してくれた者への報償等 (3) 引越に伴い発生する不用品の処分費 |