○美馬市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年1月20日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定により推進委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の地区及び市内全域からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
2 法第17条第2項の規定により委員会が定める各推進委員が担当する区域及び当該区域における推進委員の数は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の詳細 | 定数 |
美馬 | 重清西 重清東 喜来 郡里 芝坂 | 5人 |
脇 | 脇 岩倉 江原 | 7人 |
穴吹 | 三島 穴吹・口山・古宮 | 4人 |
木屋平 | 三ツ木・川井 木屋平 | 2人 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の推進委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美馬市が設置する他の執行機関の委員でない者
(2) 美馬市の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 委員会の推進委員の推薦は、次の手続を経るものとする。
4 前2項に規定する推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする区域(第2条第2項に規定する区域をいう。)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別(推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が、同一の者について農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 第2条第3号に規定する一般募集は、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 市の広報への掲載
(2) 市の掲示板への掲示
(3) 市のホームページ、チラシ等
(1) 応募する区域(第2条第2項に規定する区域をいう。)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間等)
第6条 委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間その他推薦及び募集に関し必要な事項を公表するものとする。
2 委員の推薦及び募集の期間は、30日間とする。
3 委員会は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢等
(2) 区域ごとに推薦を受けた者及び募集に応じた者の数
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定により手続がなされた推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、委員会は、美馬市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年美馬市農業委員会告示第3号)に規定する美馬市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に評価に関する意見を求めるものとする。
2 候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の選任)
第8条 委員会は、候補者評価委員会の意見の報告を受けて候補者を決定し、当該候補者について、委員会の総会の同意を得た上で、推進委員として選任するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充をしなければならない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。