○美馬市外国語教育指導監設置規則
平成29年3月27日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小中学校における外国語及び外国語活動に対する専門的な指導及び助言を実施し、もって教員に対して外国語授業の指導、支援等を行うため、美馬市教育委員会事務局に外国語教育指導監(以下「指導監」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 指導監の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(任用)
第4条 指導監は、職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(勤務時間)
第5条 指導監の勤務時間は、1週間について30時間とする。
(職務)
第6条 指導監の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 外国語及び外国語活動に対する専門的な指導及び助言
(2) 外国語及び外国語活動に対する教員の指導力の向上に係る研修等についての指導及び支援
(3) 外国語指導助手及び外国語活動支援講師への指導及び支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項
(報酬等)
第7条 指導監の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。