○美馬市工業用水道条例

平成29年6月26日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、美馬市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の施設及びその事業に係る料金その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 工業用水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(2) 使用者 第6条第1項及び第7条第2項の規定により、管理者と需給契約を締結した者をいう。

(3) 給水施設 給水のため、配水管又は導水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具のうち、受水槽(受水槽がない場合は、水量メーター)までの施設であって、市の所有に属しないものをいう。

(4) 流末施設 給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具であって、市の所有に属しないものをいう。

(5) 基本水量 第6条第1項の規定により、申込者と需給契約を締結した1日当たりの水量をいう。

(6) 基本使用水量 基本水量の範囲内で実際に使用した部分の水量をいう。

(7) 特定給水量 第7条第2項の規定により、申込者と需給契約を締結した1日当たりの水量をいう。

(8) 超過水量 基本水量又は特定給水量の月の総量を超えて使用した部分の水量をいう。

(給水の対象)

第4条 工業用水の供給は、一給水先当たりの基本水量が1日5立方メートル以上の者に対して行う。ただし、管理者が認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、給水の申込みをし、管理者の承諾を得なければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあった場合は、当該申込み内容が次に掲げる条件に適合するかどうかを審査しなければならない。

(1) 給水能力に余裕があること。

(2) 給水に必要な配水管等の施設があること。

(3) 給水に応じることが工業用水の配水に支障を与えないこと。

3 管理者は、前項の規定により審査した結果、同項各号の条件に適合していると認められる場合は、第1項の承諾をし、同項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に供給することが可能な水量を通知しなければならない。

4 管理者は、第1項の申込みを受けた場合であっても、給水能力がないとき又は配水管等の施設がないときは、給水を拒む旨の通知をすることができる。

(需給契約の締結等)

第6条 前条第1項の承諾を得た申込者は、管理者と需給契約を締結する。

2 前項の需給契約において1日当たりの基本水量を定めるものとする。

3 需給契約を変更し、又は解約しようとする使用者は、管理者に変更又は解約の申込みをし、管理者の承諾を得なければならない。

(特定給水)

第7条 管理者は、工業用水道の給水能力に一定期間余裕があるときは、その期間に限り、基本水量を超える給水又は特定給水のみの給水(以下これらを「特定給水」という。)の需給契約を締結することができる。

2 前項に規定する特定給水の契約を行う場合の給水の対象、給水の申込み及び需給契約の締結等については、前3条の規定を準用する。この場合において、第4条及び前条第2項中「基本水量」とあるのは、「特定給水量」と読み替えるものとする。

(氏名等の変更及び地位の承継)

第8条 使用者は、その住所若しくは名称又は代表者に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。相続又は合併により使用者の権利及び義務を承継したときも、同様とする。

2 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、使用者の地位を承継する。

(工業用水の譲渡等の制限)

第9条 使用者は、工業用水を工業用以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。ただし、消火の用に供する場合又は管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(給水施設工事)

第10条 使用者は、給水施設工事を設計し、施工しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

2 前項の承認に係る工事について使用者は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、施工後直ちに完了検査を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定による給水工事の施工が、他の使用者の給水に支障を来すおそれがあると認める場合は、当該使用者に当該給水装置工事に関する情報を提供することができる。

4 使用者は、給水工事の設計及び施工を市に依頼しようとするときは、管理者に申し込まなければならない。

(設計審査手数料等)

第11条 前条第2項に規定する設計審査については設計審査手数料を、完了検査については完了検査手数料を徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事費の負担)

第12条 工事費は、使用者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第13条 工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 路面復旧費

(5) 設計監督費(修繕工事の場合を除き、必要がある場合)

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に定めるもののほか、工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の前納)

第14条 管理者において給水施設工事の設計及び施工を行う場合、使用者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び管理者が事業の運営及び稼働上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の前納金は、給水施設工事の施工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水施設等の検査)

第15条 管理者は、必要があると認めたときは、その指定する職員をして給水施設及び流末施設を検査させることができる。ただし、人の看守する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者又はこれに代わるべき者の同意を得なければならない。

2 前項の規定により給水施設及び流末施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、工業用水道事業施設等の損傷その他不可抗力による場合又は工業用水道施設の新設、改良及び維持工事等によりやむを得ない事由がある場合を除くほか、制限し、又は停止してはならない。

2 管理者は、緊急の事由がある場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。

3 給水の制限又は停止のため、使用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(給水施設の連結禁止等)

第17条 使用者は、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と連結してはならない。

2 使用者は、給水施設及び流末施設の適当な箇所に飲用に適しない旨の表示をし、かつ、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と区別するための識別をする等必要な措置をとらなければならない。

(基本水量の減量の制限)

第18条 使用者は、基本水量を減量することができない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 第5条及び第6条第1項の規定は、前項ただし書の規定により基本水量を減量する場合に準用する。

(メーター等の設置)

第19条 管理者は、給水装置に水量メーター及び水量メーターの測定した使用水量を記録する機器(以下「メーター機器」という。)を設置し、使用者に貸与する。ただし、管理者が承認する場合は、使用者のメーター機器をもってこれに代えることができる。

2 管理者は、メーター機器の点検及び検針を適切に行うため、メーター機器の位置及び種類並びに水量メーター周辺の給水装置及び通信設備の構造、材質等について指定することができる。

(メーター機器の保管責任)

第20条 使用者は、メーター機器の保管について責任を負わなければならない。

2 使用者は、メーター機器を亡失し、又は破損した場合は、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、災害又は自然破損の場合は、この限りでない。

(水量メーター等の検査)

第21条 管理者は、水量メーター等の機能について使用者から請求があった場合は、検査し、その結果を通知しなければならない。

(受水槽の設置)

第22条 使用者は、常時均等に給水を受けるために受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(水質及び水圧)

第23条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準による。

区分

基準

水温

常温

濁度

16度以下

水素イオン濃度(ph)

6.1―8.3

アルカリ度

原水水質による。

硬度

300mg/l以下

蒸発残留物

500mg/l以下

塩化物イオン

240mg/l以下

鉄イオン

0.8mg/l以下

2 工業用水道の配水管末における最低水圧は、0.05メガパスカルとする。

(制水弁の操作)

第24条 使用者は、管理者が設置した制水弁を、管理者の承諾を得ずに操作してはならない。

(料金)

第25条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から毎月徴収する。

2 毎月の料金は、次の各号に掲げる種類ごとに、当該各号に掲げる金額に月ごとの当該水量を乗じた額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 基本料金 基本水量1立方メートルにつき 44円

(2) 使用料金 基本使用水量1立方メートルにつき 25円

(3) 特定料金 特定給水量1立方メートルにつき 252円

(4) 超過料金 超過水量1立方メートルにつき、第1号及び第2号に規定する額に2を乗じて得た額(特定給水量の契約水量を超えて使用した場合は、超過水量1立方メートルにつき、第3号に規定する額に2を乗じて得た額)

(使用水量の計量等)

第26条 使用水量は、水量メーターにより計量する。ただし、水量メーターの故障等により使用水量が不明のとき、又は水量メーターの記録データにより算定することが困難であるときは、管理者が認定する。

2 前項の計量又は認定により使用水量を決定したときは、管理者は、速やかに使用者に通知するものとする。

3 水量メーターは、毎月定例日に計量する。ただし、使用を中止し、又は廃止した場合には、随時計量する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書により、その月分を当該納入通知書の発行の日から40日以内に徴収する。ただし、前条第3項ただし書の場合は、随時徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次のとおりとし、使用者等から徴収する。ただし、第11条ただだし書の場合は、徴収しない。

(1) 設計審査手数料及び完了検査手数料

 設計審査手数料 1件につき 10,000円

 完了検査手数料 1件につき 10,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 400円

2 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(料金の減免)

第29条 料金は、使用者が工業用水を消火の用に供した場合その他管理者が認める場合にあっては、これを軽減し、又は免除することができる。

(給水停止処分)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 納期限後30日以内に工事費、修繕費、料金、手数料等を納付しないとき。

(2) 料金の徴収を免れようとして不正の行為を行ったとき。

(3) 第15条に規定する検査の執行を拒み、又は妨害したとき。

(4) 市の設置したメーター機器及び制水弁等をみだりに操作したとき。

(5) 給水を第三者に販売したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。

(過料)

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 市長は、前条第3号から第5号までのいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科することができる。

(給水装置の切断)

第32条 使用者は、その管理する給水装置を使用する見込みがなくなった場合は、当該給水装置を配水管等への取付口付近で切断しなければならない。

2 管理者は、給水装置が使用されていない場合において、工業用水道の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の同意がなくても、当該給水装置を切断することができる。

3 前項の規定による切断に要した費用は、使用者負担とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成26年美馬市条例第13号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(美馬市工業用水道条例に関する経過措置)

41 第42条の規定による改正後の美馬市工業用水道条例の規定は、令和元年11月の分として徴収する工業用水道料金から適用し、令和元年10月の分までとして徴収する工業用水道料金については、なお従前の例による。

美馬市工業用水道条例

平成29年6月26日 条例第41号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成29年6月26日 条例第41号
令和元年6月28日 条例第1号