○美馬市工業用水道条例施行要綱

平成29年6月26日

水道事業管理告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市工業用水道条例(平成29年美馬市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に規定する区域は、美馬町中野谷以東で美馬貞光線(県道131号線をいう。)以西の地域であって、里平野地区以南で吉野川左岸堤防以北の地域とする。

(給水の申込書の提出)

第3条 条例第5条の規定による給水の申込みをしようとする場合は、給水申込書(様式第1号)によるものとする。

(基本水量等の決定通知)

第4条 条例第5条第3項の規定による通知をする場合は、基本水量(特定給水量)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第1項の規定による需給契約の締結は、工業用水需給契約書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第6条第3項の規定による需給契約の変更又は解約の申込みをしようとする場合は、工業用水需給契約変更・解約申込書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第6条第3項の規定による、需給契約の変更は、工業用水需給変更契約書(様式第5号)によるものとする。

(氏名等の変更及び地位の承継)

第5条 条例第8条第1項の規定による氏名等の変更の届出をしようとする場合は、氏名等の変更届書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届書(様式第7号)に、様式第1号に準ずる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(給水施設工事の承認申請等)

第6条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、給水施設工事承認申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者から前項の規定による申請書の提出があったときは、管理者は、審査の上、承認した場合は、給水施設工事承認書(様式第9号)を、速やかに申請者に交付するものとする。

3 条例第10条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申請書(様式第10号)に設計書その他審査に必要な書類及び図面等を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

4 条例第10条第2項の規定による完了検査を受けようとする者は、給水施設工事完了検査申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、条例第10条第2項の規定による設計審査又は完了検査を終了したときは、文書によりその旨申請者に通知するものとする。

6 条例第10条第4項の規定による給水施設工事の設計及び施工を依頼しようとする場合の申込みは、給水施設工事設計・施工申込書(様式第12号)によるものとする。

(同意書等の提出)

第7条 給水施設工事の施工の申込みをしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を前条第6項に規定する申込書に添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の所有地に給水施設工事を施工しようとするとき 当該土地の所有者若しくは当該土地を現に使用している者の同意書又はこれに代わる書類

(2) 他の使用者の給水施設から分岐して給水施設工事を施工しようとするとき 当該給水施設所有者の同意書又はこれに代わる書類

2 工事の施行に当たり民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項の規定は、適用しない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(設計変更の届出等)

第8条 給水施設工事について、承認申請をし、又は申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、その承認申請を取り下げ、又はその申込みを取り消そうとする場合は、給水施設工事設計変更(工事中止、工事承認申請取下げ、工事申込取消し)届書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により届書の提出があった場合において、既に市が依頼を受けて給水施設工事の設計及び施工に着手しているとき、又は設計審査に着手しているときは、既納の手数料は、還付しない。

3 第1項の規定により、給水施設工事の設計変更の届書を提出した者が、条例第10条第2項の規定による設計審査を受けている者である場合は、変更後の設計についても同項の規定により、改めて設計審査を受けなければならない。ただし、変更の程度が軽微なものであると管理者が認めたときは、この限りでない。

(給水施設の構造及び材質)

第9条 給水施設の構造及び材質は、次の各号に掲げる事項に適合しているものでなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 給水施設の位置及び配列並びに給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して、充分な耐久力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものであること。

(3) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。

(4) 給水施設は、配水管の水圧に影響を及ぼすようなポンプ等を連結させていないこと。

(5) 凍結、電しょく、廃しょく、衝撃、温度変化等により、給水施設に破損を生じさせるおそれのある箇所の給水施設については、適当な防護の措置がとられていること。

(工事費の算出)

第10条 条例第13条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれの次の各号に掲げるところによる。

(1) 材料費は、管理者が定める材料を使用し、その必要な数量に時価単価を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、管理者が定める運搬重量単価に運搬実重量を乗じて得た額とする。

(3) 労力費は、管理者が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 路面復旧費は、道路の舗装種別ごとに管理者が定める復旧費の単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 諸経費は、材料費、運搬費、労力費、路面復旧費及び設計監督費の合計額に100分の20以内を乗じて得た額とする。

(工事費概算額の納付等)

第11条 条例第14条第1項の規定による工事費概算額は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。

2 使用者が工事費概算額を指定期限までに納入しないときは、その納入に係る給水施設工事の施工の申込みは、取り消されたものとみなす。

(給水施設の改善請求等)

第12条 条例第15条第1項本文の規定による検査をした場合において、給水施設及び流末施設に異常があると認めたとき、又は条例第17条の規定に違反して必要な措置をとらなかったときは、管理者は使用者に対し、給水施設及び流末施設の改善その他必要な措置を求めることができる。

(立入検査の身分証明書)

第13条 条例第15条第2項に規定する給水施設及び流末施設の検査に従事する職員の身分証明書の様式は、立入検査証(様式第14号)とする。

(メーター機器の品質及び設置)

第14条 条例第19条第1項に規定する水量メーターの品質は、計量誤差が正、負各々4パーセント以内で、かつ、原則として差圧式流量計(ベンチュリー型のものに限る。)又は電磁式流量計のものとする。

2 条例第19条第1項だだし書の規定により、使用者のメーター機器を設置したときは、使用者は、速やかに管理者の検査を受けなければならない。

3 前項に規定する検査を受ける場合の届出は、メーター機器設置(修理、改造、取換、位置変更)届書(様式第15号)によるものとする。

(水量メーター等の検査請求)

第15条 条例第21条の規定により、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 水量メーターの検査を請求しようとするとき 水量メーター検査請求書(様式第16号)

(2) 給水される工業用水の水質検査を請求しようとするとき 工業用水水質検査請求書(様式第17号)

(3) 配水管末における水圧検査を請求しようとするとき 水圧検査請求書(様式第18号)

(月ごとの基本水量等の算出)

第16条 条例第3条第8号に規定する基本水量又は特定給水量の月の総量及び条例第25条の規定による月ごとの基本水量又は特定給水量は、1日当たりの基本水量又は特定給水量にその月の日数を乗じて得た量とする。

(使用水量の通知)

第17条 条例第26条第2項の規定により使用水量を通知する場合は、美馬市水道事業及び美馬市工業用水道事業会計規程(平成26年美馬市水道事業管理訓令第1号)第16条第1項の納入通知書によるものとする。

(料金徴収後の過不足精算)

第18条 料金徴収後、その料金の算定に誤りがあったときは、翌月分の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、工業用水道の使用を廃止した者の料金に係るときは、その廃止の届出があった後速やかに過不足を精算する。

(料金の随時徴収)

第19条 条例第27条ただし書の規定により随時徴収する場合は、条例第26条第3項ただし書の規定により随時計量した日から30日を経過した日までに徴収する。

(料金の減免)

第20条 条例第29条に規定するその他管理者が認める場合とは、次の場合をいう。

(1) 給水が不可抗力により、1日をこえる期間にわたって制限又は停止された場合

(2) 給水が工事等のやむを得ない事由により、1日をこえる期間にわたって制限又は停止された場合

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合

2 前項第1号及び第2号に該当する場合は、管理者は、使用者の申請を待たずに料金減免の手続を行う。

3 使用者は、工業用水を消火の用に供した場合において、料金の減免を受けようとするときは、消火の用に供した日時及び水量の概算並びに理由を記載した申請書に消防署の証明を添えて、これを管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、消防署の証明は必要としない。

4 料金を軽減する場合の軽減の額は、その都度管理者が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月9日水道事業管理告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市工業用水道条例施行要綱

平成29年6月26日 水道事業管理告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成29年6月26日 水道事業管理告示第2号
令和5年3月9日 水道事業管理告示第2号