○美馬市立小規模保育所条例施行規則
平成29年9月28日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市立小規模保育所条例(平成29年美馬市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 美馬市立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
美馬市立脇町小規模保育所 | 19人 |
(入所手続等)
第3条 小規模保育所の入所手続等については、美馬市立認定こども園条例施行規則(平成24年美馬市規則第20号)第5条から第8条までの規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 入所手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。