○美馬市職員研修規程

平成29年9月5日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成するために実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員に職務の遂行と密接な関係のある、又は将来必要と認められる知識及び技能を修得させ、能力、資質等を向上させるため、合理的な基準に基づき全ての職員にその機会を与えるように計画し、実施されなければならない。

2 研修は、人材育成の面において、各研修の特性を踏まえ、研修内容の充実を図り、個々の職員の能力開発に向け、取り組まなければならない。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 専門研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(総括責任者)

第4条 研修の実施は、企画総務部長が総括責任者となり、毎年3月末までに翌年度の美馬市職員研修計画(以下「研修計画」という。)を定めなければならない。

(所属長の義務)

第5条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努め、人材育成を推進するとともに、研修への参加の機会を与えなければならない。

2 所属長は、この訓令に基づく研修が行われるときは、所属職員が研修に専念できるような適切な措置をとり、特に業務に支障がない限り、研修に参加させなければならない。

(研修生の服務規律等)

第6条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、その注意力を傾注し、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病等により欠席、遅刻若しくは早退しようとするときは、その理由を明らかにし、総括責任者の承認を受けなければならない。

3 所定の研修を終了した職員は、速やかに文書により、その所属長を経由し、総括責任者に復命するとともに、研修終了後は、研修によって修得した知識、技能、態度等をあらゆる機会に発揮し、自己啓発に努めなければならない。

(研修効果の測定)

第7条 総括責任者は、必要に応じて、研修生に対し、レポート、アンケートその他の方法によって、研修効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第8条 総括責任者は、職員の研修状況を明らかにするため、研修記録を整備し、保管しなければならない。

2 研修記録には、第3条第1号第2号及び第3号に規定する研修のほか、総括責任者が特に必要と認める研修についてもこれを記載するものとする。

3 研修記録は、企画総務部秘書人事課において保管し、職員の研修状況を把握し、研修生推薦の資料とする。

(集合研修の目的)

第9条 集合研修は、職員の基本的、共通的及び一般的な知識や技能の向上を図るとともに、職場研修を補完し、自己啓発を喚起することを目的とする。

(集合研修の種類等)

第10条 集合研修の種類及び対象職員は、研修計画のとおりとする。

(集合研修実施責任者)

第11条 集合研修の実施については、企画総務部秘書人事課長を責任者(以下「集合研修実施責任者」という。)とする。

2 集合研修実施責任者は、総括責任者の命を受け、円滑な研修実施に努めなければならない。

(集合研修の服務規律等)

第12条 集合研修については、対象職員の全てが受講し、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれを欠席、遅刻、早退してはならない。

2 研修生は、研修中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病等により欠席、遅刻若しくは早退しようとするときは、その理由を明らかにし、総括責任者の承認を受けなければならない。

3 研修生は、集合研修を欠席し、研修代替措置又は再研修を求められた場合は、特別な理由がない限り応じなければならない。

4 研修担当者は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該研修生の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認められるとき。

(欠席者への研修代替措置)

第13条 集合研修実施責任者は、研修欠席者に対して、研修代替措置をとることができる。

(集合研修結果の報告)

第14条 集合研修実施責任者は、所定の研修を終了したときは、その都度研修結果を総括責任者に報告し、かつ、研修欠席者その他必要な事項を所属長に通知しなければならない。

(所属長の責務)

第15条 所属長は、集合研修で得た知識や情報を共有するために、研修欠席者に対して再研修を行う。

2 所属長は、研修欠席者に対して再研修を行ったときは、総括責任者に欠席者再研修実施報告書(別記様式)を提出する。

(専門研修及び派遣研修の目的)

第16条 専門研修及び派遣研修は、常に新しい知識、技能及び態度等を保持し、職員としての基本的、共通的及び一般的な知識や技能の向上を図り、人材を育成することを目的とする。

(専門研修及び派遣研修の種類)

第17条 専門研修及び派遣研修の種類は、研修計画のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は必要に応じて研修計画以外の専門研修を実施することができる。この場合において、総括責任者は、当該研修を実施する所属長とする。

(研修生の選考)

第18条 研修計画に規定する専門研修及び派遣研修のうち、自治大学校及び徳島県への研修生については、所属長の推薦した職員又は希望した職員の中から、総括責任者が選考し、市長の承認を得なければならない。この場合において、総括責任者はその選考に関し、受講を希望する者よりレポートの提出を命じることができる。

(職場研修の目的)

第19条 職場研修は、各所属における日常の執務を通じ、公務能率の向上及び職場環境の確保を図り、人間関係の活性化を図るために行うものとする。

(職場研修の種類及び課題)

第20条 職場研修の種類は、次に掲げるものとし、必要な事項は別に定める。

(1) 定例職場研修 毎月定例日を設けて行うもの

(2) 臨時職場研修 日常の職務執行において、その都度、問題解決を図るために行うもの

2 職場研修の課題は、次のとおりとする。

(1) 服務の向上(接遇等)について

(2) 職員の能力開発について(専門知識・技能習得を含む。)

(3) 職場改善について

(4) 業務改善について

(5) その他職場の実情に応じて必要と認められるもの

3 総括責任者は、必要のあるときは、全職場に統一の課題を提示して職場研修を行わせることができる。

(職場研修実施責任者)

第21条 職場研修の実施については、各所属長を責任者(以下「職場研修実施責任者」という。)とする。

2 職場研修実施責任者は、総括責任者の命を受け、円滑な研修の実施に努めなければならない。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市職員研修規程

平成29年9月5日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)