○美馬市ホームページ管理運用に関する要綱
平成29年8月22日
告示第209号
美馬市ホームページ管理運用に関する要綱(平成22年美馬市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市がインターネットを活用して発信する美馬市ホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。
(2) 基本コンテンツ 各課等の情報を横断的にまとめて発信するコンテンツをいう。
(3) 各課コンテンツ 基本コンテンツ内のコンテンツをいう。
(4) ウェブページ インターネット上で情報が閲覧できる画面(本市が管理するホームページを除く。)をいう。
(5) 市民等 ホームページの閲覧者をいう。
(統括責任者)
第3条 ホームページを統括的に管理するため、企画総務部長を統括責任者とする。
2 統括責任者は、ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため必要な措置をとるものとする。
(運用管理者)
第4条 統括責任者を補佐し、ホームページの適正かつ円滑な管理運用を図るため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
ホームページの区分 | 課等 |
行政情報、観光情報 | 企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課 |
防災情報 | 企画総務部危機管理課 |
入札情報 | 企画総務部総務課 |
移住・定住促進サイト | 市民環境部ふるさと回帰推進課 |
みまっこ子育て応援サイト | 保険福祉部子どもすこやか課 |
3 運用管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ホームページの管理及び運用に関すること。
(2) ホームページ内のコンテンツの構成及び調整に関すること。
(3) 基本コンテンツの作成及び管理に関すること。
(4) ホームページの発信における調整に関すること。
(5) コンテンツの作成における指導及び助言に関すること。
(6) 電子メールによる市民等との情報交流における総合的な調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ホームページの運用に関すること。
(発信管理者)
第5条 ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するためホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、課等の長をもって充てる。
3 発信管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 各課コンテンツの作成及び管理に関すること。
(2) 所管する事務の市民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。
(発信管理者の責務)
第6条 発信管理者は、所管する事務に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
(1) 第三者を誹謗中傷し、又は不利益を与える情報
(2) 特定の政治及び政党、思想、宗教又は反社会的な活動を目的とした情報
(3) 青少年に悪影響を及ぼすおそれのある情報
(4) 市の名誉を損なうおそれのある情報
(5) 公序良俗に反する情報
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市が提供することが適切ではないと判断される情報
(ウェブページへのリンク基準)
第7条 ホームページの内容を補完し、市民等の利便性に繋がると運用管理者が判断する場合は、ホームページからリンクするウェブページの管理者の了承を得た上で、リンクすることができる。
2 ホームページからリンクできるウェブページは、次に掲げるいずれかのものとする。
(1) 国及び他の地方公共団体が作成したウェブページ
(2) 本市が出資する法人等が作成したウェブページ
(3) 本市が掲載を認めたウェブページ
4 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、ウェブページの管理者に通知することなくホームページからのリンク解除、紹介事項等を削除することができる。
(1) ウェブページの情報が前条第2項各号の規定に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、運用管理者が不適切であると認めたとき。
(ホームページへのリンク基準)
第8条 ウェブページからホームページへのリンクについては、自由に掲載できるものとする。ただし、ホームページへのリンクを希望するウェブページの内容やリンクの方法等が、第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、リンクの掲載を認めない。
2 リンクに係る許可証等の発行は、行わない。
(著作権)
第9条 ホームページに掲載した写真、記事等は、無断使用及び無断転載を禁止する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、ホームページの管理運用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。