○美馬市子育て支援センター条例

平成29年12月19日

条例第48号

(設置)

第1条 地域社会全体で市民の子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭等の育児支援や児童の健やかな成長の促進を図るため、美馬市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市子育て支援センター

(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 子育てに関する地域活動の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の制限)

第4条 市長は、管理上支障があるときその他利用を不適当と認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(休館日)

第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開所時間)

第6条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(損害賠償)

第7条 センターを利用する者は、建物又はその附属物、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号で平成30年5月12日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(美馬市地域交流センター条例の一部改正)

3 美馬市地域交流センター条例(平成29年美馬市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美馬市子育て支援センター条例

平成29年12月19日 条例第48号

(平成30年5月12日施行)