○美馬市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年12月19日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の規定に基づき、農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬において規則で定める額に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める額の内訳)
第2条 規則で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の対象となる活動実績に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の対象となる成果実績に応じた報酬(以下「成果実績報酬」という。)を併せたものする。
(報酬の支給対象となる活動及び成果)
第3条 活動実績報酬の対象となる活動は事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動とし、成果実績報酬の対象となる成果は事業実施要綱第3の2の(1)に規定する成果とする。
(財源)
第4条 活動実績報酬及び成果実績報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
2 活動実績報酬及び成果実績報酬の支給額は、交付金の範囲内とする。
(算定方法)
第5条 1月当たりの活動実績報酬は、次の方法により算定した額とする。ただし、当該算定した額の上限は、事業実施要綱別添1に規定する各農業委員及び推進委員の上限額とする。
(1) その月の活動実績報酬の対象となる活動に要した時間(以下「活動実績通算時間」という。)に1,000円を乗じて得た額
(2) 活動実績通算時間に、30分以上の端数があるときは1時間とし、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 成果実績報酬は、事業実施要綱第3の2の(2)に規定する計算方法により得られた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、活動実績が著しく少ない委員等の場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、活動実績報酬及び成果実績報酬の算定額が交付金の額を超える場合は、必要な調整を行うことができる。
(活動実績報酬及び成果実績報酬の支給時期)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に活動実績報酬及び成果実績報酬を一括して支給するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和2年1月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。