○美馬市配偶者からの暴力被害者のための市営住宅目的外使用に関する要綱

平成29年12月20日

告示第254号

(目的)

第1条 この告示は、配偶者からの暴力被害者に対し、市営住宅の目的外使用を一時的に許可することにより、配偶者からの暴力被害者の居住の安定を図り、その自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び法第28条の2に規定する相手からの暴力を受けたものをいう。

(2) 母子生活支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に定めるものをいう。

(入居が認められる配偶者からの暴力被害者)

第3条 目的外使用によって入居を認められる配偶者からの暴力被害者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第2号及び第3号に該当し、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者については、この限りでない。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たす者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 法第3条第3項第3号の規定による一時保護(一時保護委託を含む。)が終了した日から起算して5年が経過していない者

 法第5条の規定による保護又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年が経過していない者

 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(使用期間)

第4条 使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、1年を限度として使用期間を延長することができる。

(許可申請)

第5条 目的外使用を希望する配偶者からの暴力被害者は、申出書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第2号のいずれかに該当していることを客観的に証明する書類

(2) 配偶者からの暴力被害者及び同居者の住民票又は居所を証明する書類

(審査)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、適格と認められる場合は、目的外使用の許可を行う。

(提供住宅)

第7条 目的外使用させる市営住宅は、あらかじめ市長が決定する。

(使用料)

第8条 使用料は、美馬市行政財産使用料条例(平成17年美馬市条例第59号)に基づき算出した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の算出した額が美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第201号。以下「条例」という。)第16条に規定する方法により算出した住宅の家賃額を上回る場合は、美馬市行政財産使用料条例第6条第4号の規定により前項の算出した額と住宅の家賃額との差額を免除することとし、その家賃額を使用料とする。

(遵守義務)

第9条 目的外使用の許可を受けた配偶者からの暴力被害者は、特段の事情がない限り、当初入居者以外の者を当該住宅に同居させてはならない。

2 目的外使用の許可を受けた配偶者からの暴力被害者は、使用物件を第三者に転貸し、又はその使用する権利を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。

3 目的外使用の許可を受けた配偶者からの暴力被害者は、この告示に定めるもののほか、条例及び美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美馬市規則第137号。以下「規則」という。)を遵守しなければならない。

(明渡し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 条例規則その他関係法令に違反したとき。

(6) 配偶者からの暴力被害者及び同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、配偶者からの暴力被害者のための市営住宅目的外使用に関し、必要な事項については、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市配偶者からの暴力被害者のための市営住宅目的外使用に関する要綱

平成29年12月20日 告示第254号

(平成29年12月20日施行)