○美馬市英語教育推進委員会設置要綱
平成29年10月20日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 国際社会で活躍できる人材の育成を目指し、美馬市立の認定こども園、小規模保育所、幼稚園、小学校及び中学校における英語教育の充実を図るため、美馬市英語教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美馬市英語教育推進計画の策定に関すること。
(2) 英語力の向上を図る諸施策の総合的な推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、英語力の向上の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、推進委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は次に掲げるものをもって充てる。
(1) 副教育長
(2) 保険福祉部長
(3) 小学校及び中学校の校長会から推薦された小学校及び中学校の校長
(4) 教育長から推薦された幼稚園の園長
(5) 美馬市保育事業連絡会から推薦された認定こども園の園長・所長
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副教育長をもって充て、副委員長は保険福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、美馬市教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。