○美馬市公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 本市における公共施設等の計画的な修繕、改修及び更新に要する経費に充てるため、美馬市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美馬市教育施設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美馬市教育施設整備基金条例(平成17年美馬市条例第67号)

(2) 美馬市土地開発基金条例(平成17年美馬市条例第81号)

(3) 美馬市残土処理場維持管理基金条例(平成17年美馬市条例第82号)

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、前項各号に掲げる条例による基金に属していた現金及び有価証券については、この条例による基金に属する現金及び有価証券として引き継ぐものとする。

美馬市公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月13日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)