○美馬市まちづくり基金条例

平成30年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 地域で活躍できる人材の育成、雇用の創出及び所得の増加、移住・定住の促進、結婚・出産・子育ての支援等を通じて人口減少を抑制するとともに、豊かな自然環境及び歴史的遺産が大切に守られ、人口が減少しても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるまちづくりに要する経費に充てるため、美馬市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域で活躍できる人材を育成するための事業

(2) 地域経済を活性化するための事業

(3) 人口減少を抑制するための事業

(4) 結婚・出産・子育てを支援するための事業

(5) 自然環境を保全するための事業

(6) 地域の伝統及び文化遺産を保存するための事業

(7) 地域における安全で安心な暮らしを実現するための事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するための事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美馬市人材育成基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美馬市人材育成基金条例(平成17年美馬市条例第66号)

(2) 美馬市歴史的町並み保存基金条例(平成17年美馬市条例第68号)

(3) 美馬市ふるさと振興基金条例(平成17年美馬市条例第77号)

(4) 美馬市穴吹川清流保全基金条例(平成17年美馬市条例第79号)

(5) 美馬市まち・ひと・しごと創生基金条例(平成28年美馬市条例第1号)

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、前項各号に掲げる条例による基金に属していた現金及び有価証券については、この条例による基金に属する現金及び有価証券として引き継ぐものとする。

美馬市まちづくり基金条例

平成30年3月13日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)