○美馬市観光情報発信センター規則

平成30年3月15日

規則第11号

(設置)

第1条 本市を訪れる観光客の利便に供するとともに、観光の振興を図るため、観光情報発信センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

穴吹駅観光情報発信センター

美馬市穴吹町穴吹字岩手19番地1

美馬市地域交流センター観光情報発信センター

美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光の案内に関すること。

(2) 観光に関する情報提供に関すること。

(3) 観光客に必要な各種の紹介に関すること。

(4) 観光物産、伝統工芸品等の展示、紹介又は販売に関すること。

(5) 観光事業及び観光産業の活性化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(利用料)

第4条 センターにおける観光の案内、情報提供、各種の紹介等は、無料とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、実費を徴収するものとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の表美馬市地域交流センター観光情報発信センターの項の規定は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年11月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市観光情報発信センター規則

平成30年3月15日 規則第11号

(平成30年11月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月15日 規則第11号
平成30年11月27日 規則第50号