○美馬市観光情報発信センター規則
平成30年3月15日
規則第11号
(設置)
第1条 本市を訪れる観光客の利便に供するとともに、観光の振興を図るため、観光情報発信センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
穴吹駅観光情報発信センター | 美馬市穴吹町穴吹字岩手19番地1 |
美馬市地域交流センター観光情報発信センター | 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光の案内に関すること。
(2) 観光に関する情報提供に関すること。
(3) 観光客に必要な各種の紹介に関すること。
(4) 観光物産、伝統工芸品等の展示、紹介又は販売に関すること。
(5) 観光事業及び観光産業の活性化に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(利用料)
第4条 センターにおける観光の案内、情報提供、各種の紹介等は、無料とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、実費を徴収するものとする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の表美馬市地域交流センター観光情報発信センターの項の規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。