○美馬市低入札価格審査会設置規程
平成30年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 市が発注する総合評価落札方式による建設工事に係る入札において、低入札価格調査基準価格を下回る入札があった場合に当該工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかの審査を行い、低入札価格調査制度の適正な運用を図るため、美馬市低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員は、企画総務部長、建設部長、企画総務部総務課長、建設部建設課長とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、関係職員のうちから指名した者を臨時委員とすることができる。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の学識経験者等に会議への出席を求めることができる。
3 会議において審査を行う際の資料は、当該工事を所管する課等が作成する。
4 委員長は、緊急かつやむを得ない理由により会議を開催できないときは、書類の回議により会議の開催に代えることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。