○美馬市消防長専決規程

平成30年3月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)その他別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち消防長の専決事項、その代決等に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、消防長が特に重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定による危険物の事務に関すること。

(2) 法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発すること。

(3) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をすること。

(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。

(5) 消防団員(消防団長を除く。)の任命の承認に関すること。

(6) 消防団員の退職報奨金の申請等に関すること。

(7) 消防団員等公務災害補償の申請等に関すること。

(8) 前2号のほか、消防団の庶務に関すること。

(代決)

第3条 消防長が専決することができる事項について、消防長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は消防長があらかじめ指示した事項については、代決することができない。

2 前項の場合において、次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、消防長があらかじめ指定する者がその事項を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。

(報告)

第4条 消防長は、専決した場合(前条の規定により代決した場合を含む。)において必要があると認めるときは、当該専決した事項を市長に報告しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市消防長専決規程

平成30年3月28日 訓令第5号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年3月28日 訓令第5号