○美馬市機構集積協力金交付要綱

平成30年2月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3第2項に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対し、美馬市機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(協力金の交付対象事業等)

第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、市長に申請するものとする。

(協力金の交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく美馬市機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(協力金の交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、美馬市機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(協力金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2第6第5項又は第7第5項に該当する場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3第2項第1号のとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ、実施要綱別記2第5第1項及び第2項の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、「地域集積協力金交付申請書(様式第1号)」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3第2項第2号のとおり

実施要綱別記2第6第1項及び第2項のとおり

実施要綱別記2第6第4項第1号のとおり

耕作者集積協力金交付事業

実施要綱第3第2項第3号のとおり

実施要綱別記2第7第1項及び第2項のとおり

実施要綱別記2第7第4項第1号のとおり

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美馬市機構集積協力金交付要綱

平成30年2月27日 告示第21号

(平成30年2月27日施行)