○美馬市優良工事表彰要綱

平成30年3月15日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、市が発注した建設工事を施工した請負業者のうち特に優秀な工事を行ったものを表彰することにより、その技術力及び意欲の更なる向上を図り、もって公共工事の品質確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。

(2) 請負業者 市が発注した建設工事の請負人で建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。ただし、原則として市内に営業所を有するものに限る。

(3) 工事成績 美馬市工事成績評定要領に定める評価点の合計をいう。

(表彰)

第3条 市長は、市が発注した建設工事について、優秀な工事成績で完成した請負業者を当該建設工事が完成した年度の翌年度に表彰するものとする。

(対象工事)

第4条 表彰の対象となる建設工事(以下「表彰対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 請負代金が500万円以上であること。

(2) 工事成績が80点以上であること。

(欠格事項)

第5条 表彰対象工事の請負業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わないものとする。

(1) 表彰年度の前年度に行った建設工事に係る工事成績の平均点が、当該年度内に完成した市が発注した全ての建設工事に係る工事成績の平均点に満たないとき。

(2) 表彰年度の前年度に行った建設工事に係る工事成績の評価者ごとの評価点が65点に満たないとき。

(3) 表彰年度の前年度当初から表彰日までの間において、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号)の規定により入札参加資格停止の処分を受けたとき、又は美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号)の規定により入札参加排除措置を受けたとき。

(4) 表彰対象工事に係る下請代金の額が1件につき請負代金の5割に相当する額を超えるとき、又は当該下請代金の総額が請負代金の9割に相当する額を超えるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会的信頼が得られないと認められるとき。

(審査委員会)

第6条 表彰に関する事項を審査するため、優良工事表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)及び表彰対象工事を所管する課等の長をもって構成する。

3 委員会の委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。

(表彰審査資料の提出等)

第7条 建設工事を所管する課等の長は、表彰対象工事について、優良工事表彰候補の内申について(別記様式。以下「内申書」という。)により総務課長に内申するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による報告があったときは、内申書により調書を作成し、委員会に提出するものとする。

(審査結果の報告)

第8条 委員会は、前条第2項の規定により提出のあった調書について、調査及び審査を行い、その結果及び審査経過を市長に報告するものとする。

(被表彰者の決定)

第9条 被表彰者は、委員会の審査結果により市長が決定する。

(表彰の期日)

第10条 表彰は、毎年7月に行うものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、この告示の施行の日以後に市が発注した建設工事について適用する。

(平成30年10月22日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市優良工事表彰要綱

平成30年3月15日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)