○美馬市火災予防違反処理規程
平成30年3月28日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び美馬市火災予防条例(平成17年美馬市条例第212号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理並びに火災予防上必要があると認める場合及び火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正及び火災の予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、消防対象物又は危険物施設等(以下「対象物等」という。)の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法に規定する命令事項によって強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)により、命令した事実を公表することをいう。
(8) 催告 命令の違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(9) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的範囲内において定める時期をいう。
(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定による認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(11) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。
(13) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「訴訟法」という。)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し処罰を求める意思表示をいう。
(14) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に定めるものをいう。
(15) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知し得ない場合に代執行の措置をとることをいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は、次のとおりとする。
(1) 法第3章に規定する違反処理(特例認定の取消し、過料事件の通知及び略式の代執行を除く。)は、美馬市長(以下「市長」という。)が行うものとする。
(2) 前号に掲げるもの以外の違反処理は、美馬市消防長(以下「消防長」という。)又は美馬市消防署長(以下「消防署長」という。)が行うものとする。
(3) 違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に基づく緊急を要する警告及び命令を口頭で行う場合は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)以外の消防吏員がこれを行うことができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、その違反実態を的確に把握するとともに、火災危険の重大性に着目し、時期を失することなく厳正、かつ、公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し、違反の内容、是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。
(3) 違反処理を行った事案については、履行状況を確認するため、適時、追跡確認を行い、その違反の是正促進に努めなければならない。
2 市長又は消防長等は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に規定する措置をとらなければならない。
3 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、違反処理基準に規定する措置順序によらないことができる。
(処理の区分)
第6条 処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反の調査及び報告)
第8条 消防職員(以下「職員」という。)は、立入検査及び立入検査以外により違反の事実を覚知したときは、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実関係について実態調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査等により違反の事実が明らかなときは、調査を省略することができる。
6 職員は、違反の調査に際し、関係のある者の出頭を求めることができる。
(履行状況の確認)
第10条 市長又は消防長等は前条の規定により警告を行った場合は、職員に履行状況の確認のための調査を行わせるものとする。
2 前項の調査結果により、当該違反が是正されていないと認めた場合は、違反処理基準に規定する措置区分に応じた措置をとるものとする。
3 職員は、調査を行った場合には、関係資料を添えて消防長等に報告しなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第11条 この訓令において聴聞が必要な不利益処分は、別表第3に掲げるものとする。
2 前項に規定する聴聞に必要な手続は、手続法、美馬市行政手続条例(平成17年美馬市条例第12号)、美馬市行政手続条例施行規則(平成17年美馬市規則第11号)及び美馬市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年美馬市規則第12号)の規定により行うものとする。
3 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第4に掲げるものとする。
(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。
(2) 実情が、命令による取扱いを必要とするとき。
2 市長又は消防長等は、違反の事実が明白で、かつ、火災危険の状況から緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合には、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合には、事後速やかに命令書を交付するものとする
(公示)
第13条 市長又は消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る対象物等又は当該対象物等のある場所に標識(様式第8号又は様式第8号の2)を設置するとともに、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に規定する掲示場において公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも、使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(告発)
第18条 市長又は消防長等は、違反が次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合は、訴訟法に定めるところにより告発するものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 命令事項が履行期限内に履行されない場合で、必要と認めるとき。
(3) 火災等の災害の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が、違反に起因したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(告発の手続)
第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して、告発書(様式第15号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。
2 前項の告発書には、次に掲げるもののうち必要な書類を添えるものとする。
(1) 陳述書・投書の類
(2) 査察関係書類
(3) 火災調査関係書類
(4) 違反の現場証拠書類
(5) 違反関係書類
(6) 違反の証拠類
(7) 登記事項証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる資料
(過料事件の通知)
第20条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料事件をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
2 過料事件の通知は、所定の過料事件通知書(様式第16号)に関係証拠書類を添付して、消防法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に、通知するものとする。
2 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 代執行令書(様式第18号)
(3) 代執行責任者証(様式第19号)
(4) 代執行費用納付命令書(様式第20号)
(証票の携帯)
第22条 消防長等及びその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第3号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第23条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合で、必要と認めるときは法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の規定による措置を行うときの様式は、次に掲げるものとする。
(1) 保管物件公告書(様式第21号)
(2) 保管物件一覧簿(様式第22号)
(3) 保管物件返還請求書(様式第23号)
(4) 保管物件受領書(様式第24号)
(5) 売却代金返還請求書兼受領書(様式第25号)
(6) 所有権放棄書(様式第26号)
(7) 保管費等納付命令書(様式第27号)
(8) 保管物件通知書(様式第28号)
(警告書等の送達)
第24条 この訓令に規定する警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例(認定・不認定)通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、違反事実通知書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(様式第29号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公示するものとする。
(教示)
第25条 この訓令に規定する命令書、特例(認定・不認定)通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書を交付するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により関係者に教示しなければならない。
2 取消訴訟を提起することができる処分又は裁決を書面で行う場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により当該処分又は裁決の相手方に対し教示しなければならない。
(関係行政機関との連携)
第26条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を諮り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、法第35条の13の規定により関係官公署に照会又は協力を求めるなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(報告)
第27条 職員は、違反の処理を行う際には、事前に消防長等に報告しなければならない。
(その他)
第30条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
火災予防違反処理基準
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
②防火対象物における火災予防に危険な行為(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が、認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④防火対象物における火災予防に危険な行為(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥統括防火管理関係違反(法第八条の二) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑦防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び八条の二の三) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||
⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑫防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
4 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬防災管理点検報告(法第三十六条第五項において準用する法第八条の二の二) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
別表第2(第5条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物の保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督義務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項 | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) |
別表第3(第11条関係)
聴聞の機会が付与される不利益処分 | 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し |
法第12条の2第1項に基づく許可の取消し | |
法第13条の2第5項に基づく命令 | |
法第13条の24に基づく命令 |
別表第4(第11条関係)
弁明の機会が付与される不利益処分 | 法第5条第1項に基づく命令 |
法第5条の2第1項に基づく命令 | |
法第5条の3第1項に基づく命令 | |
法第8条第4項及び法第8条の2第6項に基づく命令 | |
法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令 | |
法第14条の2第3項に基づく命令 |