○美馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月31日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項、第79条第2項並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

(基準)

第5条 前条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月31日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月31日 条例第27号