○美馬市中学校部活動指導員配置要綱

平成30年7月27日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市立中学校における部活動の指導体制を充実することにより、部活動を担当する教員の勤務の負担を軽減し、部活動の質的な向上を図ることを目的として、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置するために必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、学校長の指導及び監督の下、学校の教育計画に基づき行われる部活動において、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 前3号に掲げるもののほか学校長が必要と認める職務

(身分)

第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から教育委員会が任用する。

(1) 指導員の職務を行うに必要な識見と学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(報酬)

第6条 教育委員会は、指導員の活動実績に基づき、報酬を支払うものとする。

2 指導員の報酬の額は、活動1時間当たり1,600円とする。

3 指導員の報酬は、当該年度の4月から3月ごとに、6月、9月、12月及び3月のそれぞれの月末分までを年4回に分けて支払うものとする。

4 報酬には、原則として活動費、交通費その他必要な経費を含むものとする。

(勤務時間)

第7条 指導員の勤務時間は、平日は2時間程度、学校の休業日(学期中の土曜日及び日曜日を含む。)は3時間程度とし、1年間の勤務時間は、360時間以内とする。

2 学校長は、必要と認める場合には、指導員の勤務日における勤務時間を割り振ることができる。この場合において、前項の規定する1年間の勤務時間を超えてはならない。

(公務災害等の補償)

第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項の規定により補償する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市中学校部活動指導員配置要綱

平成30年7月27日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月27日 教育委員会告示第10号
令和2年1月24日 教育委員会告示第2号