○美馬市下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月18日

条例第31号

(下水道事業の設置)

第1条 本市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に定めるとおりとする。

3 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第2に定めるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(美馬市特別会計条例の一部改正)

2 美馬市特別会計条例(平成17年美馬市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市公共下水道条例の一部改正)

3 美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

4 美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

5 美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第164号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業

施設名

位置

処理区域

公共下水道事業

穴吹浄化センター

美馬市穴吹町穴吹字福戸原63番地

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

中継ポンプ場

美馬市穴吹町穴吹字楠ノ本24番地

別表第2(第3条関係)

事業

施設名

位置

処理区域

農業集落排水事業

井口東地区農業集落排水処理施設

美馬市脇町字丸池1776番地

馬木、岩倉及び別所上のそれぞれの一部

別所浜地区農業集落排水処理施設

美馬市脇町字政所2170番地

別所上、別所浜東、別所浜西及び井口のそれぞれの一部

知野・宮内地区農業集落排水処理施設

美馬市穴吹町口山字田方4番地2

調子野、宮内西、宮内東、田方及び知野のそれぞれの一部

喜来地区農業集落排水処理施設

美馬市美馬町字寺ノ下60番地8

中山路東、中山路中、中山路西、中山路南、妙見、喜来(美馬)、和進、天神、井川及び鍵掛滝ノ宮のそれぞれの一部

美馬市下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月18日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)