○美馬市消費者安全確保地域協議会設置要綱

平成30年10月11日

告示第155号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体(以下「構成機関」という。)が連携して、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき美馬市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」とする。)を設置する。

(構成機関等)

第2条 協議会の構成機関は、別表のとおりとする。

2 協議会には、前項に規定する構成機関のほか、協議会の設置の趣旨に賛同する機関等を加えることができる。

(所轄事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。

(1) 高齢者等の見守り等に関する事項

(2) 構成機関相互の情報交換及び調整に関する事項

(3) その他消費者被害の防止のために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、会長及び構成員をもって構成する。

2 会長は、市民環境部長を充てる。

3 構成員は、第2条第2項の規定に基づく構成機関に属する者をもって充てる。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、年1回開催する。

3 消費者被害の拡大防止、未然防止等のために必要がある場合には、臨時会議を開催することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。

(秘密保持規義務)

第7条 協議会の構成機関、事務に従事する者又は事務に従事していた者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年11月2日から施行する。

(令和元年12月17日告示第105号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日告示第191号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

美馬市消費者安全確保地域協議会 構成機関

徳島県美馬警察署 生活安全課

美馬市社会福祉協議会

美馬市老人クラブ連合会

美馬市手をつなぐ育成会

美馬市身体障害者連合会

美馬市消費者協会

美馬市くらしサポートネットワーク

株式会社阿波銀行 脇町支店

株式会社徳島大正銀行 脇町支店

日本郵便株式会社 脇町郵便局

日本郵便株式会社 美馬市内の郵便局

美馬農業協同組合

徳島新聞各販売店会

美馬市脇町地区民生委員児童委員協議会

美馬市美馬地区民生委員児童委員協議会

美馬市穴吹地区民生委員児童委員協議会

美馬市木屋平地区民生委員児童委員協議会

徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

美馬市保険福祉部生活福祉課

美馬市保険福祉部長寿・障がい福祉課

美馬市地域包括支援センター

美馬地区消費生活センター

美馬市市民環境部くらし・人権課

美馬市消費者安全確保地域協議会設置要綱

平成30年10月11日 告示第155号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年10月11日 告示第155号
令和元年12月17日 告示第105号
令和2年3月31日 告示第73号
令和2年8月3日 告示第191号