○美馬市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱
平成30年10月15日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を図るため、避難路沿道等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去及び軽量フェンス等への建て替えに要する費用の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、組積造(れんが塀、石積塀等)の塀及びその他これらに類する塀(塀に付随する門柱・門扉(以下「門」という。)を除く。)をいう。ただし、美馬市、徳島県等の公的事業主体が所有又は管理するものを除く。
(2) 軽量フェンス等 ネットフェンスやアルミフェンス等のフェンス類及びその他塀と同等の機能を有すると認められるもの(これらに付随する門を含む。)をいう。
(3) 避難路 美馬市地域防災計画に定める避難路をいう。
(4) 避難地 美馬市地域防災計画に定める避難地をいう。
(5) 避難路沿道等 避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいう。
(6) ブロック塀等所有者 ブロック塀等の所有権を有する者をいう。
(7) 補助事業 美馬市内において、次に掲げる事項のいずれかを行い、補助金の交付を受ける事業をいう。ただし、美馬市内の解体業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者で美馬市内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)をいう。)が施工するものに限る。
ア 避難路沿道等に存する別表に掲げる安全性の確認ができない高さ1m以上のブロック塀等(これに付随する軽量フェンス等を含む。)について、ブロック塀等が高さ40cm未満となるように撤去(門のみの撤去を除く。)すること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号。)第42条第2項に規定する道路に面するブロック塀等については、地盤面まで撤去するものに限る。
イ アの適用を受けてブロック塀等を撤去した範囲内において、軽量フェンス等(これに付随する高さ40cm未満のブロック塀等を含む。)への建て替えをすること。
(8) 補助事業者 この告示に基づき、補助金の交付を受けようとする、又は補助金の交付の決定を受けたブロック塀等所有者をいう。ただし、市税を滞納している者を除く。
2 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に掲げる補助対象項目ごとの額の合計額とする。ただし、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 前条第7号アに規定するブロック塀等の撤去 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、上限66,000円とする。
(2) 前条第7号イに規定する軽量フェンス等の建て替え 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、上限333,000円とする。
3 次に掲げる場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 販売又は収益を目的として整地、解体等をする際にブロック塀等の撤去を行う場合
(2) 補助金の交付決定前に工事を着手している場合
(3) この告示による補助金以外の補助金、助成金、補償等を受ける場合
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) ブロック塀等の安全性チェックリスト(様式第1号の2)
(2) 申請額内訳書(様式第1号の3)
(3) 見積書(様式第1号の4)
(4) 誓約書(様式第1号の5)
(5) 補助事業者の完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第6条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市ブロック塀等撤去促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 変更内容が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類
(2) 証拠となる写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
2 補助事業者は、補助金の交付の目的に反しない場合において、建て替えた軽量フェンス等を譲渡するときは、譲渡を受ける者に対して、この告示を周知し、継承させるものとする。
(書類の整備)
第14条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第64号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
コンクリートブロック塀の場合
安全性の確認項目 | 基準 | |
1 | 塀の高さ | 地盤から2.2m以下である。 |
2 | 塀の厚さ | 10cm以上である。 (塀の高さが2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である) |
3 | 控え壁 | 【塀の高さが1.2m超の場合のみ】塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 |
4 | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
5 | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 |
※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
6 | 鉄筋 | 本項目の基準を確認できる図面がある。 |
※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。 | ||
塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 | ||
【塀の高さが1.2m超の場合のみ】基礎の根入れ深さが30cm以上である。 |
組積造(れんが塀や石積塀等)の場合
安全性の確認項目 | 基準 | |
1 | 塀の高さ | 地盤から1.2m以下である。 |
2 | 塀の厚さ | 十分である。 |
3 | 控え壁 | 塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。 |
4 | 基礎 | 基礎がある。 |
5 | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 |
※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
6 | 基礎の根入れ深さ | 本項目の基準を確認できる図面がある。 |
※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。 | ||
20cm以上である。 |
※ コンクリートブロック塀及び組積造の塀以外のブロック塀等については、上の表に準じて安全性を確認すること。