○美馬市議会の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、美馬市議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年美馬市条例第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 次に掲げる会議等をいう。

 美馬市議会の定例会及び臨時会の本会議

 美馬市議会委員会条例(平成17年美馬市条例第218号)に基づき設置された委員会の会議

 美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第106条に規定する委員の派遣、第166条に規定する協議又は調整を行うための場及び第167条に規定する議員の派遣

(2) 議員活動 会議等に出席することをいう。

(3) 公務上の災害 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(4) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により90日を超えて議員活動ができなくなった場合をいう。

(届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときには、その旨を書面により議長に届け出なければならない。

2 議員は、前項の規定による届出後に議員活動ができることとなったときには、その旨を書面により議長に届け出なければならない。

(始期及び終期の決定)

第4条 議長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、議会運営委員会に報告し、長期欠席期間の始期又は終期を次の各号に掲げるところにより決定しなければならない。

(1) 始期 会議等を欠席した日又は前条第1項の規定による届出のあった日のいずれか早い日

(2) 終期 会議等に出席した日又は前条第2項の規定による届出のあった日のいずれか早い日の前日

2 議長は、60日を超えて議員活動を休止している議員が、前条第1項又は第2項の規定による届出を提出していないときは、議会運営委員会に諮って長期欠席期間の始期及び終期を決定することができる。

(議員報酬の減額)

第5条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬は、前条の規定により決定した長期欠席期間の始期(以下「長期欠席期間の始期」という。)からの日数に応じて、次の表に定める割合をその職の議員報酬に乗じて得た額とする。

長期欠席期間の始期からの日数

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の60

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席期間の始期からの日数が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から前条の規定により決定した長期欠席期間の終期まで適用する。ただし、議員資格を失う等の事由により減額を適用すべき月に支給される議員報酬がないときは、この限りでない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、議員報酬を減額して支給する月(以下「減額月」という。)の初日から末日までを通じて同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、減額月があるときの期末手当の額は、その職に応じて支給されるべき期末手当に、長期欠席期間の始期からの日数に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が高い方の割合を適用し、日割りによる計算は、しない。

(適用除外)

第7条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は、適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 出産

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める事由

(議員報酬の支給停止)

第8条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から解かれた日までの期間(次項において「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該停止に係る逮捕等の期間の末日が月の初日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより停止すべき議員報酬の額を計算する。

(期末手当の支給停止)

第9条 基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により当該支給の停止が解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第10条 第8条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴の提起をしない処分が行われたとき又は無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)

第11条 第8条第1項及び第9条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(減額、支給停止及び不支給の効力)

第12条 この条例の規定による減額、支給停止及び不支給については、当該減額、支給停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬又は期末手当に限り、その効力を有する。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美馬市議会の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月20日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)