○美馬市防災士養成助成金交付要綱
平成31年3月20日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災の担い手を養成し、地域防災力の向上を推進するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において美馬市防災士養成助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による防災士の認証登録を受けた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 防災士の資格を取得した者
(2) 防災士の資格を取得後、防災リーダーとして市内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を有する旨の情報を市長から消防本部、消防署、消防団、自治会、自主防災組織等に提供することについて同意する者
(4) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による支援を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 機構が発行する防災士教本の代金
(2) 機構が行う防災士資格取得試験の受験料
(3) 防災士認証登録料
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、12,000円を限度とする。
2 前項の助成金は、1人につき1回限り交付する。
(助成金の交付申請及び請求)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士証の交付後に、美馬市防災士養成助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、及び請求するものとする。
(1) 防災士証の写し
(2) 第4条各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請及び請求は、防災士証に記載された認証日の属する年度の3月末日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、美馬市防災士養成助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月20日告示第220号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第283号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市防災士養成助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。