○美馬市移住・定住住宅取得支援補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世代への支援、移住・定住者の増加を図るため、本市の区域内で住宅を取得した費用に対して、予算の範囲内で美馬市移住・定住住宅取得支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新築住宅 居住することを目的として、本市の区域内に新たに建築され、完成の日から1年を経過しておらず、かつ、過去に居住の用に供されたことのない住宅をいう。
(2) 中古住宅 完成の日から1年が経過している住宅又は過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(3) 子育て世帯 中学生以下の子が属する世帯をいう。
(4) 新婚夫婦 補助金の申請をする日が属する年度の前年度の4月1日以降に戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する婚姻の届出をした夫婦をいう。
(5) 移住者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内に住所を有して1年を経過しない者
イ 市内に住所を有する前に市外に1年以上居住していた者
(6) 近居 親の世帯と子(子の配偶者を含む。)の世帯がそれぞれ居住する住宅が市内にあり、両住宅間の直線距離が2キロメートル以内であることをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の区域内に建築され、平成31年4月1日以降に補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)により不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する所有権の保存又は移転の登記(以下これらを「所有権登記」という。)がされたものであること。
(2) 所有権登記の日から12月を経過していないこと。
(3) 玄関、居室、台所、便所及び浴室(以下これらを「生活機能」という。)を備えていること。
(4) 生活機能の延べ床面積が70平方メートル以上であること。
(5) 店舗等との併用住宅の場合にあっては、生活機能の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
(6) 相続、贈与等により対価を伴わずに取得したものでないこと。
(7) 自己又は配偶者の3親等以内の血族又は姻族から購入したものでないこと。
(8) 公共工事等に伴う移転補償により取得したものでないこと。
(補助金の対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅の新築又は購入を行い、所有権登記の日において40歳未満の者であること。
(2) 補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。
(3) 住宅の新築又は購入に関する契約者と同一であること。
(4) 補助対象者及びその同一世帯に属する者(以下これらを「世帯全員」という。)が、入居対象となる住宅の所在地に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載がなされていること。
(5) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出しないことを誓約すること。
(6) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅を第三者に譲渡又は販売若しくは貸与しないことを誓約すること。
(7) 住宅金融支援機構と民間金融機関の提携した住宅ローンのうちフラット35(以下「フラット35」という。)を利用する者であること。
(8) 世帯全員が本市において市税を滞納していないこと。
(9) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(10) 補助対象住宅のある地区の自治会への永続的な加入を誓約すること。
(11) 世帯全員が美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(12) この告示に基づく補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 住宅の新築工事に係る費用
(2) 新築住宅又は中古住宅の購入に係る費用
2 補助対象住宅が併用住宅の場合は、全体の延べ床面積に対する生活機能部分の延べ床面積の割合を工事又は購入に係る費用に乗じた額を補助対象経費とする。
3 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費に含めないものとする。
(1) 土地の取得に係る費用
(2) 造成工事及び門、塀その他の外構工事に係る費用
(3) 家具又は家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用
(4) 物置、車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として適当でないと認めるものに係る費用
(1) 中学生以下の子どもが属する子育て世帯である。
(2) 補助対象者又はその配偶者(以下これらを「補助対象者等」という。)が移住者である。
(3) 次に掲げるもののうち2以上に該当する。
ア 補助対象者及びその配偶者が新婚夫婦である。
イ 補助対象者等の親と同居又は近居を5年以上継続する意思がある。
ウ 補助対象住宅の工事請負契約者又は売買契約者が市内業者である。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、美馬市移住・定住住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければなはらない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 補助対象住宅の登記事項証明書
(4) 補助対象住宅の位置図及び平面図(間取り、面積、用途の確認できるもの)
(5) 補助対象住宅の取得費用の支払が確認できる書類
(6) 補助対象住宅の外観が確認できる写真
(7) 補助対象者の世帯の住民票謄本
(8) 補助対象者の世帯に属する全ての者(未成年者を除く。)の完納証明書
(9) 補助対象者の戸籍謄本
(10) 同居又は近居の対象となる親世帯の住民票謄本
(11) フラット35の利用が確認できる書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付する。
(1) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出又は転居したとき。
(2) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅を第三者に譲渡又は販売若しくは貸与したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により申請が行われたと認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(現状報告)
第12条 市長は、必要に応じて補助金の交付を受けたものに対し、交付の日から起算して5年を経過する日以降の最初の3月31日までの現況等について報告を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第11条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |